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掲載開始日:2024年3月25日
最終更新日:2024年6月18日
介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。
「居宅サービス計画」とは、要介護者の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望などを考慮し、利用するサービスの種類・内容を定める計画のことです。「居宅サービス計画」は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することが出来ますが、利用者や家族が自ら作成することも出来ます。その場合は、介護保険課への書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等はすべて利用者や家族が行うことになります。
詳しくは、添付の手引きや記載例をご確認いただき、ご不明な点があれば、担当地域の高齢者あんしんセンターまたは介護保険課へお問い合わせください。
なお、利用者や家族で「居宅サービス計画」を立てサービスをご利用いただく場合、届出等各書類の内容について、提出される前に利用者(家族)で十分確認を済ませ、介護保険課及びサービス事業所にご提出いただきますようお願いいたします。
様式2_居宅サービス計画書(1表~3表)(ワード:95KB)
様式2_居宅サービス計画書(1表~3表)(記載例)(PDF:175KB)
様式3_サービス担当者会議の要点(記載例)(PDF:119KB)
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お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119