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掲載開始日:2014年5月7日

最終更新日:2023年3月20日

代理受領方式による住宅改修・福祉用具購入

代理受領方式による住宅改修・福祉用具購入

介護保険の福祉用具購入と住宅改修の保険給付は、利用者がいったん費用の全額をお支払いいただき、その後、区への申請により、保険給付対象費用の9割分,8割分,又は7割分が払い戻される「償還払い」のほかに、福祉用具購入や住宅改修が1割負担,2割負担,又は3割負担(保険外負担を除く)で行える「代理受領方式」の保険給付があります。
「代理受領方式」による福祉用具購入や住宅改修のおおまかな流れは次のとおりです。

1,代理受領登録事業者との相談

代理受領登録事業者に相談します。主な相談事項は、次のとおりです。この際、介護保険の被保険者証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに事前相談が必要です。

福祉用具購入

購入する福祉用具の品目

購入金額

購入予定日

購入先事業者

住宅改修

住宅改修の金額

着工予定日

施工事業者

改修予定個所の写真撮影

2,給付券の手続き

上記の事項が決まったら、区に給付券の発行を申請します。申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、区役所介護保険課で受け付けます。申請の際には、必ず印鑑をご持参ください。

福祉用具購入

申請書※1

見積書※1

購入する福祉用具のパンフレットの写し※3

特定福祉用具販売計画書※4
(事業所作成のもの)

住宅改修

申請書※1

見積書※1

住宅改修が必要な理由書※2

改修前の写真
(撮影日のわかるもの)

住宅所有者の承諾書
(被保険者と所有者が異なる場合のみ)

注意

1申請書と見積書には、代理受領登録事業者の記名、押印が必要です。
※2「住宅改修が必要な理由書」は、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに書いてもらいます。

3すのこを購入する場合は、申請時に設置前写真と図面、請求時に設置後写真も添付してください。

4緊急に福祉用具の購入が必要となり、かつ、特定福祉用具販売計画書を添付することが

できない場合は、申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に必要となった理由を詳しく記載し、

給付券発行後10日以内に特定福祉用具販売計画書を提出してください。

代理受領方式では、福祉用具購入・住宅改修(給付券用)申請に当って、利用者が受け取る保険給付費(9割分,8割分,又は7割分)の請求と受領に関する権限を事業者に委任していただきます。この権限の委任(代理受領)に基づいて、区が事業者に直接、保険給付費を支払えるようにすることで、利用者は福祉用具購入や住宅改修を1割負担,2割負担,又は3割負担で行えるようになります。

3,給付券の発行

区では、受け付けた申請書などの内容等を確認し、給付券を発行します。給付券には、保険給付の対象となる福祉用具購入や住宅改修の内容、保険給付の金額などが記載されており、被保険者の住所地に郵送いたします。

4,福祉用具購入・住宅改修の実施

給付券を事業者に提示して、福祉用具購入や住宅改修を行います。購入や改修が完了したら、自己負担額を支払い、領収書をもらいます。領収書を受領したら、事業者に給付券を渡します。(この際、給付券に記名、押印してください。)

購入や改修は、給付券に記載されたとおりに行います。記載内容と異なる場合は、給付券が無効になりますのでご注意ください

添付ファイル

関連リンク

【住宅改修】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(給付券用)

【福祉用具購入】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(給付券用)

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課給付調整係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番

電話番号:03-3908-1286