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掲載開始日:2014年5月7日
最終更新日:2024年6月18日
介護保険の福祉用具購入と住宅改修の保険給付は、利用者がいったん費用の全額をお支払いいただき、その後、区への申請により、保険給付対象費用の9割分(一定以上所得者は8割または7割)が払い戻される「償還払い方式」のほかに、はじめから1割分(一定以上所得者は2割または3割)のお支払いのみで完結する「代理受領方式」の申請方法があります。
「代理受領方式」による福祉用具購入や住宅改修のおおまかな流れは次のとおりです。
「代理受領方式」による申請は、購入や改修の前に必要となります。
代理受領登録事業者に行う主な相談事項は、次のとおりです。この際、介護保険の被保険者証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに事前相談が必要です。
【福祉用具購入】
【住宅改修】
上記の事項が決まったら、北区に給付券の発行を申請します。申請に必要な書類は、次のとおりです。申請は、北区役所介護保険課給付調整係(第一庁舎1階13番窓口)で受け付けます。
【福祉用具購入】
【住宅改修】
注意
※1 「購入する福祉用具のパンフレットの写し」は、パンフレットに型番・金額が明記されているか確認し、購入商品にマーカー等の目印をつけてください。
※2 「排泄予測支援機器確認調書」は、事業者が記入したものをご提出ください。
※3 「住宅改修が必要な理由書」は、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに書いてもらいます。
※4「図面」は、工事箇所が複数あるなど、写真だけでは把握しにくい場合に添付してください。
「代理受領方式」では、福祉用具購入・住宅改修申請にあたって、利用者が受け取る保険給付費(9割分(一定以上所得者は8割または7割))の請求と受領に関する権限を代理受領登録事業者に委任していただきます。この権限の委任(代理受領)に基づいて、区が事業者に直接、保険給付費を支払えるようにすることで、利用者は福祉用具購入や住宅改修をはじめから1割負担(一定以上所得者は2割または3割)で行えるようになります。
区では、受け付けた申請書などの内容等を確認し、給付券を発行します。給付券には、保険給付の対象となる福祉用具購入や住宅改修の内容、保険給付の金額などが記載されており、被保険者の住所地に郵送いたします。
給付券を事業者に提示して、福祉用具購入や住宅改修を行います。
購入や改修が完了したら、事業者に自己負担額を支払い、領収書をもらいます。領収書を受領したら、給付券に記名をして事業者に渡します。
購入や改修は、給付券に記載されたとおりに行います。記載内容と異なる場合は、給付券が無効になりますのでご注意ください
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お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119