ここから本文です。
掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2023年5月31日
国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です(高額療養費の現物支給)。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。
医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは下記をご参照ください。
東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)
(注意)
郵送での手続をご希望の場合は、あらかじめ国保年金課国保給付係に発行の可否等をお問い合わせのうえお手続願いします。
申請した月の1日から(月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から)
毎年7月31日まで(年度途中で70歳を迎えられる方等、有効期限がこれより短い場合があります。)
区分 | 所得要件 | 世帯自己負担限度額 | 証の名称 |
---|---|---|---|
ア |
所得901万円超の世帯 住民税未申告者がいる世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
限度額適用認定証 |
イ |
所得600万円超~901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
限度額適用認定証 |
ウ |
所得210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
限度額適用認定証 |
エ |
所得210万円以下の世帯 |
57,600円 |
限度額適用認定証 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 個人単位【外来】 |
自己負担限度額 世帯単位【外来+入院】 |
証の名称 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み 所得者3. |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
認定証は必要ありません注4 | ||||
現役並み 所得者2. |
課税所得380万円~690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
限度額適用認定証 | ||||
現役並み 所得者1. |
課税所得145万円~380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
限度額適用認定証 | ||||
一般 | 課税所得145万円未満 |
18,000円注3 |
57,600円 |
認定証は必要ありません注4 | |||
低所得者2. | 住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
|||
低所得者1. | 住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円 (年金収入が80万円以下) |
8,000円 |
15,000円 |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額
(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く。)に該当した場合の自己負担限度額
(注3)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が144,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
(注4)医療機関等の窓口に「被保険者証」と「高齢受給者証」を提示することで、医療費は表の自己負担限度額までとなります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132