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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2023年4月1日

保険料の特別徴収(年金からの差し引き)(国民健康保険)

以下の条件をすべて満たす世帯の方は、原則、納付書での納付はできません。年金から保険料を納めていただきます。
※年金から差し引きされた保険料は、日本年金機構・共済組合等から北区へ納入されます。
ただし、口座振替への変更のみ可能です。口座振替をご希望の方は、必ず振替が可能な口座にてご登録手続きをお願いします。なお、特別徴収の対象要件に該当する前から口座振替で納付していただいている方は、特別徴収の対象になりません。引き続き、口座振替にて納付していただきます。

口座振替での納付についてはこちら

年金特別徴収の対象予定者には、お知らせをお送りしています。
ご不明な点は、ページ下段のお問い合わせ先までご連絡ください。

対象は、納付方法が口座振替でない世帯のうち、次のすべてに該当する世帯です

特別徴収の該当要件
世帯主が国保加入者かつ、世帯内の国保加入者全員が65歳~74歳であること
世帯主の介護保険料が特別徴収の対象であること
世帯主の特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上であること
世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険料の合計が、特別徴収の対象となる年金の1/2以下であること

年度の途中で、特別徴収の対象でなくなった場合

以下の事由に該当する場合、特別徴収が中止となります。

特別徴収から普通徴収に

切り替わる条件

注意点
世帯主が75歳になる年度 年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えません。
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届け出をしたとき

口座振替に変更後は、申し出がない限り、翌年度以降も口座振替で納付していただきます。

上記の「特別徴収の該当要件」を満たさなくなったとき 該当年度の特別徴収を中止し、国民健康保険料の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国民健康保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
資格異動等で、国民健康保険料が増額または減額したとき
年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国民健康保険料を天引きできなくなったとき 該当年度の特別徴収を中止し、特別徴収を行えなかった国民健康保険料を含め、再計算後の国民健康保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。


特別徴収の対象でなくなった世帯には通知書をお送りしますので、残りの保険料は納付書または口座振替で納付していただきます。

介護施設への入所等、住所地以外で北区の国民健康保険に加入することとなる方は、特別徴収を継続できません。口座振替で納付していただくこととなります。

特別徴収の納付方法

特別徴収は年金の支給月に行います。
・特別徴収の対象となる世帯には、その開始時期を事前にお知らせしています。
・例年、保険料は6月に計算し、お知らせします。

納付月
(年金支給月)
徴収方法 保険料の計算方法

4月

特別徴収
(仮徴収)

前年度から特別徴収の方は、前年度2月期と同額になります。初めて対象となる方は、前年度保険料額を基に計算した額を納付していただきます。

6月

8月

10月

特別徴収
(本徴収)

前年中の所得金額で保険料を算定し、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回で納付していただきます。

12月

2月

 

 

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係(口座・還付担当)
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23・24番
電話番号:03-3908-1137