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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2022年4月1日
国保に加入している世帯主が65歳から74歳までで以下の条件をすべて満たす世帯の方は、原則、納付書でのお支払いはできません。年金から保険料を納めていただきます。
※年金から差し引きされた保険料は、日本年金機構・共済組合等から北区へ納入されます。
ただし、口座振替への変更のみ可能です。口座振替をご希望の方は、必ず引き落としが可能な口座のご登録をお願いします。特別徴収の対象となる前から口座振替で納付している方は、口座振替となります。
年金特別徴収の対象予定者には、お知らせをお送りしています。
ご不明な点は、ページ下段のお問い合わせ先までご連絡ください。
年度途中の保険料額の変更、新年度の介護保険料の決定、世帯主の変更、加入者の変更等により、特別徴収が中止になる場合もあります。また、世帯主が75歳になる年度については、特別徴収は行いません。
特別徴収の対象でなくなった世帯には通知書をお送りしますので、残りの保険料は納付書または口座振替でお支払いください。
介護施設への入所等、住所地以外で北区の国民健康保険に加入することとなる方は、特別徴収を継続できません。口座振替で納付いただくこととなります。
特別徴収は年金の支給月に行います。
・特別徴収の対象となる世帯には、その開始時期を事前にお知らせしています。
・例年、保険料は6月に計算し、お知らせします。
納付月 (年金支給月) |
徴収方法 | 保険料の計算方法 |
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4月 |
特別徴収 |
前年度から特別徴収の方は、前年度2月期と同額になります。初めて対象となる方は、前年度保険料額を基に計算した額で徴収されます。 |
6月 |
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8月 |
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10月 |
特別徴収 |
前年中の所得金額で保険料を算定し、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回で徴収されます。 |
12月 |
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2月 |
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係(口座・還付担当)
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23・24番
電話番号:03-3908-1137