ここから本文です。
掲載開始日:2019年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
口座振替(自動払込)を利用すると、納め忘れもなく大変便利です。ぜひご利用ください。
<このページの内容一覧>
口座振替の申込は2つの方法からお選びいただけます。
1世帯1口座のみ申込いただけます。
サービス対象金融機関のキャッシュカードを専用の端末機に読み込ませ、暗証番号を入力するだけで国民健康保険料の口座振替の手続きを行うことができるサービスです。口座届出印が不要なうえ、口座振替開始までの期間が短縮できます。
※口座名義人の方のみ申込可能です。北区役所 国保資格係窓口へお越しください。
サービス対象 金融機関 |
銀行 | みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、ゆうちょ、きらぼし |
---|---|---|
信用金庫 | 東京シティ、城北、滝野川、巣鴨 | |
申込先 |
北区役所第一庁舎2階23・24番窓口 ※金融機関では受付できません。 |
|
申込に必要なもの |
[1]サービス対象金融機関のキャッシュカード [2]国民健康保険の記号番号がわかるもの |
|
口座振替の 開始時期 |
原則として、「申込をした月の翌月から」口座振替を開始します。 |
※上記以外の金融機関の場合、口座名義人以外の方が手続きをする場合、一部対応できないキャッシュカードの場合には、口座届出印が必要な口座振替依頼書による申込となります。
口座振替依頼書は国保資格係窓口(第一庁舎2階23・24番窓口)、各区民事務所にございます。また、郵送で取り寄せることも可能です。ご希望の方は下記「【北区】国民健康保険関係書類請求フォーム」よりお取り寄せください。
申込先 |
〇金融機関 申込可能な金融機関については、下記添付ファイル「公金収納取扱金融機関一覧」をご確認ください。 〇北区役所第一庁舎2階23・24番窓口 〇郵送(国保資格係へお送りください) |
---|---|
記入時に必要なもの |
[1]預(貯)金通帳またはキャッシュカード [2]口座の届出印 ※届出印の間違いにご注意ください。 [3]保険証、納入通知書または納付書 |
口座振替の 開始時期 |
口座振替の申込から開始までは、手続きの関係上、おおむね1か月~2か月かかります(金融機関により多少前後します)。 口座振替が始まる月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、必ずご確認ください。 口座振替が始まるまでは、納付書での納付をお願いします。 |
振替日は、6月~翌年3月までの毎月末日(金融機関が休業の場合は翌営業日)です。
また、前年度・前々年度の国民健康保険料が発生した場合は4・5月にも口座振替いたします。
なお、一括での口座振替はできません。
1年間分の振替を行った金額は、12月下旬頃発送の「口座振替済のお知らせ」にて通知します。確定申告等の際に、参考資料としてお使いください。
なお、納付書またはキャッシュレス決済、年金からの差し引きで納付していただいた金額は記載されませんので、ご注意ください。
残高不足などで口座振替ができなかった場合、翌月再振替は行いません。
その場合、後日お送りする「督促状兼納付書」で納付していただくことになりますので、振替日前に必ず残高を確認してください。
登録済みの口座を変更したい場合や、やむを得ない事情などにより口座振替を停止したい場合は、以下の方法により申込をお願いします。
依頼書を送付いたしますので、国保資格係までご連絡または下記「【北区】国民健康保険関係書類請求フォーム」よりお取り寄せください。変更には、おおむね1か月~2か月かかります(金融機関により多少前後します)。
口座変更が完了するまでは、原則変更前の口座からの納付となります。変更前の口座からの納付が難しい場合は、ご連絡ください。
依頼書をお送りしますので、ご希望の場合はご連絡ください。
保険料は世帯ごとに計算・請求するため、すでに口座振替の登録をしている世帯は、新たな加入者の保険料についても、同じ口座からの振替となります(1世帯1口座のみの登録となります)。
口座の変更または停止の申込がない限り、同じ口座からの振替が継続されますのでご注意ください。
口座名義人が、何らかの理由(社会保険の加入、後期高齢者医療制度への該当、北区外への転出等)によって北区の国民健康保険(国保)をやめても、同じ世帯に国民健康保険(国保)の加入者がいる場合は、口座の変更または停止の申込がない限り、同じ口座からの振替が継続されます。
ただし、口座名義人の世帯主が死亡や転出等により変わった場合には、ご家族が引き続き北区の国民健康保険(国保)に加入中でも口座振替を停止します。世帯主変更後も同じ口座からの口座振替を希望される場合には、国保資格係までご連絡ください。
世帯主変更・世帯分離・世帯合併があった場合、旧世帯でご使用の口座は、新しい世帯に自動的には引き継がれません。世帯主が死亡や転出等により変わった場合には、口座名義人が引き続き北区の国民健康保険(国保)に加入中でも口座振替を停止します。
ただし、世帯主変更前に使用していた口座を引き継ぎできる場合がありますので、ご希望の場合は早めにご連絡をお願いします。
A1.世帯主(納付義務者)以外の方の口座でも申請できます。
ただし保険料の通知や、口座振替開始のお知らせは世帯主(納付義務者)宛てに送付します。口座名義人の方には送られませんので、世帯主宛ての通知をご確認ください。
A2.世帯主が変わった場合には、口座名義人が誰かにかかわらず口座振替を停止します。引き続き口座振替を希望される場合には、新しい世帯主からの申し出が必要です。国保資格係までご連絡ください。
A3.以前ご登録いただいた口座を使用できる場合があります。国保資格係までご連絡ください。
A4.毎年自動更新となるため、年度ごとに手続きを行う必要はありません。
A5.国保資格係までご連絡ください。ただし、振替日近くになってのご連絡では口座振替を停止できないことがあります。
A6.口座情報を引き継ぐことはできません。後期高齢者医療保険料を口座振替したい場合は、高齢医療係へ再度申請してください。(高齢医療係:03-3908-9069)
A7.納期限が過ぎた保険料について翌月以降に再振替は行いません。残高不足により引き落としができなかった場合は、後日送付する督促状兼納付書にて納付をお願いします。
A8.保険料の計算は住民票上の世帯単位で行うため、請求を分け、一部の国民健康保険料だけを口座振替することはできません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係(口座・還付担当)
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23・24番
電話番号:03-3908-1137