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掲載開始日:2019年4月1日
最終更新日:2020年10月7日
失業や倒産などやむをえない事情により納付が困難になったときは、お早めに国保保険料係までご相談ください。
来庁が不要となる場合がありますので、まずはお電話ください。
また、保険料の減額等については、下記よりご覧ください。
※新型コロナウイルスによる感染予防及び拡散防止のため、来庁される際には以下のご協力をお願いいたします。
特別な理由もなく国民健康保険料を滞納している場合には、以下のような措置がとられます。
国民健康保険料の納期限を過ぎてもお支払いがない場合、国民健康保険法第79条に基づき「督促状」を送付します。その他、催告書の送付、「北区納付案内センター」より電話や訪問による催告を行うことがあります。
なお、お客様が国民健康保険料をお支払いいただいたことを北区で確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送付されてしまう場合がありますが、ご容赦ください。
保険料の滞納があると、通常の保険証に代わって、有効期間の短い「短期被保険者証(短期証)」が交付されます。
短期証は6ヶ月ごとの更新となります。更新時には、保険料の納付相談をしていただく必要があります。
さらに滞納が続くと、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
被保険者資格証明書は、被保険者であることを証明するだけのもので、医療費のお支払いはいったん全額(10割)自己負担となります。
後日、区へ保険診療の国保負担分の給付の申請ができますが、滞納が続いている場合は、滞納保険料に充当します。なお、被保険者資格証明書が交付された場合であっても保険料の支払い義務は継続します。
医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」は、国民健康保険料の滞納がある場合は原則交付できません。
保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を、滞納保険料に充当する場合があります。
特別な事情もなく滞納している方については、上記の措置とは別に、国民健康保険法第79条の2、地方自治法第231条の3第三項に基づく地方税法、国税徴収法の例により、滞納処分(預貯金等の差押処分)を行います(保険料を滞納したまま北区の国民健康保険をやめられた方についても、滞納を放置されますと、同様に滞納処分を行います)。
主な差押対象:預金、生命保険、給料、不動産、年金
過去の差押件数は以下のとおりです。
|
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
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差押 |
135件 |
156件 |
140件 |
162件 |
207件 |
交付要求 |
20件 |
27件 |
27件 |
16件 |
14件 |
月曜日から金曜日の間にご来所ができない方のために、休日納付相談を開設しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階25番
電話番号:03-3908-1135