ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料 > 国民健康保険料のお支払いにお困りの方

ここから本文です。

掲載開始日:2019年4月1日

最終更新日:2024年12月2日

国民健康保険料のお支払いにお困りの方

国民健康保険料のお支払いにお困りの方

失業や倒産などやむをえない事情により納付が困難になったときは、お早めに国保保険料係までご相談ください。

来庁が不要となる場合がありますので、まずはお電話ください。

また、保険料の軽減については、下記よりご覧ください。

国民健康保険料を滞納すると

国民健康保険料を滞納している場合には、以下のような措置がとられます。

督促状・催告書の発送など

国民健康保険料の納期限を過ぎてもお支払いがない場合、国民健康保険法第79条に基づき「督促状」を送付します。その他、催告書の送付、「北区納付案内センター」より電話や訪問による催告を行うことがあります。
なお、お客様が国民健康保険料をお支払いいただいたことを北区で確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送付されてしまう場合がありますが、ご容赦ください。

医療費の全額(10割)自己負担(「特別療養費」の支給)

さらに滞納が続くと、医療費のお支払いが一旦全額(10割)自己負担となる「特別療養費」の支給対象になる場合があります。後日、区へ保険診療の国保負担分の給付の申請ができますが、滞納が続いている場合は、滞納保険料に充当します。なお、「特別療養費」の支給対象であっても、保険料の支払い義務は継続します。

※資格確認書をお持ちの方は一旦返還していただき、「特別療養費」支給対象者向けの資格確認書を改めてお渡しします。

療養費等の保険料への充当

上記の特別療養費以外にも、保険給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を、滞納保険料に充当する場合があります。

「限度額適用認定証」交付の制限

医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」は、国民健康保険料の滞納がある場合は原則交付できません。

滞納処分

特別な事情もなく滞納している方については、上記の措置とは別に、国民健康保険法第79条の2、地方自治法第231条の3第三項に基づく地方税法、国税徴収法の例により、滞納処分(預貯金等の差押処分)を行います(保険料を滞納したまま北区の国民健康保険をやめられた方についても、滞納を放置されますと、同様に滞納処分を行います)

主な差押対象:預金、生命保険、給料

差押実績

過去の差押件数は以下のとおりです。

 

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

差押

207件

75件

86件

210件

367件

交付要求

14件

13件

19件

36件

21件

 

 

 

 

休日納付相談のご案内

月曜日から金曜日の間にご来所ができない方のために、休日納付相談を開設しております。

詳しくはこちらをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階25番

電話番号:03-3908-1135