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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2024年5月31日
相談電話番号 | 03-5390-1142 |
受付日時 | 月曜日から金曜日まで(土・日・祝・年末年始を除く) 9時30分から4時まで |
相談できる人 | 北区内在住、在勤、在学の人 |
相談にかかる費用 | 無料 |
多重債務相談は、相談者の個人情報、相談の内容などすべてについて秘密厳守の対応をしています。
多重債務とは、複数の業者から借金をしていて、返済が困難になっている状況をいいます。
多重債務相談者が借金をしたきっかけとして、
などがあります。
多重債務相談者が借金をしたきっかけでもっとも多いのは、低収入や収入の減少により、生活費や教育費などを補うためであることが明らかになっています。
(出展:多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会(第15回)
地方自治体に寄せられた『多重債務』に関する相談の概況(2))
多重債務となった場合には、早急に「債務整理」をする必要があります。
債務整理とは、借金の減額、免除又は支払の猶予を目的として、利息制限法や、手続についての法律(破産法等)を使って、債務の整理をし、債務者の経済生活を立て直していく手続のことをいいます。
債務整理には次のメリットがあります。
メリット1 借金の減額や返済義務の免除ができる
メリット2 一時的に督促や取立てをストップできる
債務整理には次の4つの方法があります。
(1)任意整理・・・弁護士などが代理人になって、借金の整理を行います。
(2)個人再生・・・裁判所が認可した再生計画に基づき、借金を返済します。特に、住宅ローンを返済中の方は、持ち家を手放さずに済みます。
(3)特定調停・・・裁判所に申し立て、返済方法について話し合い、分割返済します。
(4)自己破産・・・裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらいます。
それぞれの債務整理の方法にはメリットデメリットがあります。どの方法を選べばいいのかやご不安な点などについて、弁護士や司法書士等の専門家と相談しながら検討しましょう。
多重債務でお困りの方は、勇気を出してご相談ください。
借金問題は、弁護士や行政書士などの専門家の支援を受けることで、解決できます。
北区消費生活センターでは、相談員が借金の状況などについて詳しく聞き取り、アドバイスをいたします。状況によっては、弁護士会や法テラスなどの専門機関に引き継ぐことも行っています。
ご相談は、電話または来所でお受けしています。
ご相談の際には、債務のわかるもの(契約書、請求書、督促状、利用明細、カードなど)をできるかぎりご用意ください。
民事法律扶助業務
経済的に余裕がない人に対し、
(1)法律相談援助・・・無料で法律相談を受けることができます。
(2)代理援助、書類作成援助・・・弁護士・司法書士費用の建て替えを行います。
民事法律扶助を受けるためには一定の条件を満たすことが必要となります。
詳細は、法テラスにご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1239