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掲載開始日:2019年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

新製品・新技術開発支援事業

新規市場開拓等に向けて、新製品や新技術を開発する場合に、その研究開発に要する経費の一部を助成します。

応募の際は一度お問い合わせください。

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、次の1~3のいずれかに該当し、かつ4~8の条件を全て満たしている者。

  1. 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業 (※1)
  2. 区内に事業主の住所がある個人事業者
  3. 区内中小企業者3分の2以上で構成されたグループ (※2)(※3)(※4)
  4. 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  5. 製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
  6. 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
  7. 大企業が実質的に経営に参画していないこと
  8. 同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと

※1「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

   ※2 2社で構成される場合は2社とも区内中小企業者の場合に限ります。

   ※3 グループ構成者間において資本の出資関係がないこと。

 ※4 グループ構成者の親会社と各構成者間において資本の出資関係がないこと。

助成率・助成金額

助成対象経費の4分の3とし、最大300万円

※「脱炭素化事業枠」については、助成対象経費の5分の4とし、最大300万円

1,000円未満は切り捨てです。

助成件数

5件程度

助成対象期間

2024年4月1日 から 2025年2月末日まで

申請期間 

2024年4月1日 から 2024年4月30日 まで

予め電話にて申請される日時をご予約のうえ、産業振興課窓口まで書類をご持参ください(郵送不可)。申請内容についてご説明をいただきますので、ご対応いただける方がお越しください。例年、申請書類に不備が見受けられますので、お早目にお越しください。

申請期間内に申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり申請期間内に必要な訂正・修正等が完了しない場合、申請を受け付けられないことがありますのでご注意ください。

申請方法

申請の流れ

本ページ下部に掲載の添付ファイル「募集要項」を必ずよくご確認のうえ、申請願います。

  1. 事前相談 ※産業振興課 商工係まで 03-5390-1235
  2. 申請書類の提出
  3. 書類・面接審査
  4. 助成対象事業決定
  5. 進捗状況報告
  6. 実績報告
  7. 助成金額交付

申請書類

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 事業収支予算書
  • 共同申請構成表(中小企業グループの場合に限る。) 
  • 添付書類
  • 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)…A4サイズの通知書(三つ折り)を2枚程度枚お送りします。

様式は、本ページ下部「添付ファイル」からダウンロード願います。

添付書類

中小企業(法人)

個人事業者

中小企業グループ

ア 社歴書(経歴書)または会社概要

ア 社歴書(経歴書)または会社概要

ア 各中小企業者の社歴書(経歴書)または会社概要

イ 会社の登記簿謄本

イ 開業届出書、住民票

イ 各中小企業者の登記簿謄本及び株主構成のわかる書類

ウ 納税証明書
※直近の法人都民税(都税事務所発行)の納税証明書

ウ 納税証明書
※未納がないことが分かる直近の住民税納税証明書

ウ 各中小企業者の納税証明書
※直近の法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)

エ 申請事業の説明資料
※仕様書及び図面(設計図、原理機構図、回路図、着色図等)など

エ 申請事業の説明資料
※仕様書及び図面(設計図、原理機構図、回路図、着色図等)など

エ 申請事業の説明資料
※仕様書及び図面(設計図、原理機構図、回路図、着色図等)など

事業収支予算書の経費で見積書など金額の根拠がある場合、写しを添付してください。

提出書類について

  • 書類はA4サイズ、普通紙、片面印刷でご提出ください。
  • 書類の向きは極力縦でお願いいたします。
  • ホッチキス止めはしないでください(クリップ止めは可)。
  • 経費の確認書類等が複数にわたる場合は、それぞれの書類等に番号を振り、必要に応じて別途明細書を作成する等、わかりやすい書類をご作成ください。
  • 提出書類(添付書類も含む)は、採択の可否にかかわらず返却いたしません。

助成対象外の事業

  • 申請時に開発がおおむね終了段階にある事業、量産化段階にある事業
  • 開発の全てを委託する事業
  • 企画または設計もしくはその両方のみを自社で行い、その他の開発を委託する事業
  • 効果や効き目等に個人差が考えられる製品や技術開発の事業
  • 開発の成果が客観的に検証できない事業 
  • 開発の成果が特定の企業向けである事業
  • 開発事業の内容について区が適切でないと判断するもの
  • 複数の事業を同一年度内に申請するもの

助成対象経費

経費区分

内容

原材料・副資材費

開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消耗される原料、材料及び副資材費の購入に要する経費[例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品など]

機械装置・工具器具・ソフトウェア費

  • 当該事業に必要な機械装置のリース、レンタル、購入経費
  • 当該事業に必要な機械装置を自社で製作する場合の部品の購入経費
  • 測定、分析、解析、評価等を行う機械装置のリース、レンタル、購入経費
  • 当該事業に用いる工具器具類のリース、レンタル、購入、据付け費用に要する経費[例:旋盤、プレス機、ドリル、治具など]
  • 当該事業に用いるソフトウェアのリース、レンタル、購入経費

機械装置等を購入した場合、助成事業実施期間のリース料相当額のみが助成対象経費となります。ただし、機械装置等の購入価格が20万未満(税抜)の場合は消耗品として取扱い、全額を助成対象経費とします。

外注費

自社内で不可能な当該研究開発の一部について、外部の事業者等に外注する場合に要する経費[例:機械加工、基盤設計、委託加工、機械委託製作、委託設計、デザインの外注など]
※外注の再委託は、助成対象外となります。

※外注費の金額は、助成対象事業に要する経費の合計額の2分の1以内で
150万円を限度として助成対象とします。

工業所有権導入費

開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費

技術指導受け入れ費

外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費[例:謝金等]
※技術指導の日報と指導報告書が必要です。

直接人件費
(開発の区分が「ソフトウェア情報関連技術」のみ対象)

「ソフトウェア情報関連技術」では、広範囲の業務・業種等で横断的に利用可能であり、汎用性及び拡張性に優れた機能を有するプログラムの開発が対象となります。また、その主要な部分のプログラム開発は自社開発であることが必要です。
※対象は、開発に直接従事する役員及び正社員とし、臨時社員等は対象となりません。
※直接人件費の金額は、助成対象事業に要する経費の合計額の2分の1以内で
150万円を限度として助成対象とします。

※従事社員別の作業日報の作成が必要となります。

添付ファイル

過去の助成対象事業

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課商工係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1235