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掲載開始日:2013年12月1日

最終更新日:2023年10月19日

政治家の寄附禁止

めいすいくん

政治家が選挙区内の人にお金や物(お中元・お歳暮なども含む)を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が求めることも禁止されています。

政治家の寄附は禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

有権者が寄附を求めることも禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。

後援会が花輪、香典、祝儀などを出すことも禁止

後援会が花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援会の設立目的で行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

政治家が暑中見舞や年賀状などのあいさつ状を出すことも禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞や年賀状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料の広告を出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、脅して求めると処罰されます。

ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

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