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掲載開始日:2012年7月3日

最終更新日:2023年11月28日

検察審査会

検察審査会とは?

検察審査会は、主に検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の良し悪しを審査する組織です。選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員により構成されています。

なお、北区選挙管理委員会は、東京第一から東京第六検察審査会の検察審査員・補充員の候補者を選定しています。

検察審査員・補充員とは?

検察審査員は、選挙人名簿から無作為に選ばれ、いわば一般の国民を代表して不起訴処分の審査にあたることとなります。

検察審査員は、検察官の不起訴処分が国民の常識から見て妥当かどうかを判断します。特に法律的専門知識は必要ありません。

補充員は、検察審査員が病気等で会議に出席できなくなったり、やむを得ず辞任した場合などにその人に代わって検察審査員の仕事をします。

検察審査員・補充員の身分と任期は?

検察審査員の身分の取り扱いは、非常勤の国家公務員となり、任期は6ヵ月です。

第1群2月~7月検察審査員5人:補充員5人

第2群5月~10月検察審査員6人:補充員6人

第3群8月~1月検察審査員5人:補充員5人

第4群11月~4月検察審査員6人:補充員6人

審査はどういうときに行うの?

犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。

また、検察審査会は被害者などから申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することがあります。

審査の方法は?

検察審査会では、11人の検察審査員で、検察審査会議を開きます。

会議では、事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地検分をしたりして、検察官の不起訴処分の良し悪しを慎重に審査します。

検察審査員の自由な討論を保障し、被疑者とされた人の人権を守るため、検察審査会議は、非公開で行われます。

審査の結果は?

検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)とか起訴すべきである(起訴相当)という議決が有った場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。

その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きが取られます。

東京23区及び島しょ部を管轄する検察審査会

詳しい内容はこちらにお問い合わせください。

東京第一検察審査会
〒130-8636東京都墨田区錦糸4-16-7(東京簡易裁判所墨田庁舎内)
電話番号:03-3621-3151

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所属課室:選挙管理委員会事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番

電話番号:03-3908-9054