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掲載開始日:2023年6月26日
最終更新日:2024年5月24日
特別徴収の徴収期間は6月から翌年の5月までの12か月です。ただし令和6年度定額減税の対象となる方については、6月は徴収せず、定額減税後の税額を7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。事業主(給与支払者)は、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税の月割額を徴収(差し引き)し、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに納入していただきます。
定額減税について詳しくはこちらをご覧ください→令和6年度定額減税(住民税)
上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当区の取扱店として指定する「指定通知書」(特別徴収税額決定通知書に同封)を納入書とあわせて提出してください。
詳しくはこちらをご覧ください→退職所得にかかる住民税
従業員が退職しても、特別徴収用の納入書は退職者に渡さないでください。退職者には別途個人用の納付書をお送りしています。
地方税共通納税システムとは、事業主などがeLTAX(エルタックス)を使用し、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。
特別区民税・都民税の特別徴収分、退職所得分の電子納税が可能です。
地方税共通納税システムによる納入方法の詳細は下記をご覧ください。
eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)
eLTAXご利用に際してご不明点がございましたら、下記をご覧ください。
eLTAX「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)
納入の前に北区の指定番号(令和3年度より8桁に変更されました)をご確認ください。
取引先金融機関にご確認ください。