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掲載開始日:2016年9月13日
最終更新日:2024年5月13日
令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
制度の概要については、下記リンクをご確認ください。
受取方法変更お知らせリーフレット(地方税共同機構)(PDF:1,832KB)
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、電子データを取得する際に使用する保護番号を通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
・特別徴収義務者用通知 正本の電子データを受け取る(正本のみ)
・納税義務者用通知 電子データをeLTAXで受け取る
(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。
(注)納税義務者用通知について、電子データによる受け取りを希望する場合は、必ず受給者番号を記載して提出してください。なお、受給者番号は使用できる文字に制限がありますので、詳しくは特徴税通(納税義務者用)特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(注)税額変更通知も電子データで送信します。
(注)特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知の電子データは、それぞれ異なる処理を経て通知されるため、納税義務者用通知のダウンロード可能日が特別徴収義務者用通知より最長で6日程度遅れる可能性があります。
※北区では、令和6年度に限り電子データでの受け取りを希望した場合でも、電子データに加えて書面での通知も合わせて送付させていただきます。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。
(注)税額変更通知も書面で送付します。
・年度当初の変更について
毎年5月中に年度当初の特別徴収税額通知を送付しています。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受け取り方法を変更したい場合は、変更後の受け取り方法に設定した上で、給与支払報告書を「訂正」の提出区分にし、その年の1月31日までにeLTAXで再度提出してください。その際、当初の給与支払報告書で複数人の個人別明細書を提出している場合は、全員分を提出してください。
※提出期限を過ぎて提出した場合は、特別徴収税額通知の受け取り方法を変更できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※納税義務者用通知の受け取り方法を書面から電子データへ変更したい場合は、必ず受給者番号を記載して提出してください。なお、受給者番号は使用できる文字に制限がありますので、詳しくは特徴税通(納税義務者用)特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・年度途中(年度当初の特別徴収税額通知を送付後)の変更について
年度当初の特別徴収税額通知を送付後に、受け取り方法を変更したい場合は、下記問い合わせ先までお電話にてご連絡ください。