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掲載開始日:2014年2月24日

最終更新日:2024年1月11日

就職された方がいる場合の手続き(特別徴収への切替申請)

新たに貴社に就職された方がいる場合で、特別徴収にするには、次のとおり手続きをお願いします。

特別徴収への切替申請書の提出

貴社から該当の方の「特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。

就職された方が、個人納付(普通徴収)のための納税通知書・納付書を持っている場合には、納付書を申請書と共に、北区へ送付してください。

就職された方が、誤って個人で税金を納付書で納付してしまわないように、貴社で回収をお願いします(二重納付の防止)。

切替申請書を北区が受領した後、書類審査を経て、該当者の就職の処理を行い、税額通知書を発送します。

提出された順番で書類を審査させていただくために、貴社の給与事務上の締切等に間に合わない場合があります。切替申請書の提出は、早めの提出をお願いいたします。

メールでは受付をしておりません。

注意事項

・過年度の普通徴収分については、特別徴収への切替ができません。

・65歳以上の方については、年金所得に対する税額を給与からの特別徴収に切り替えることはできません。

・課税資料や前職の異動届等の書類が未着の場合には処理できない場合があります。

特別徴収税額通知(納税義務者用)について電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で特別徴収切替届出(依頼)書を提出してください。なお、書面で特別徴収切替届出(依頼)書をご提出いただいた場合、特別徴収税額通知(納税義務者用)を書面で送付します。

※書面での提出では、電子データによる受け取りに必要な情報を把握できないため。

・特別徴収切替届出(依頼)書の備考欄に「電子通知(納税義務者用)希望」及び「メールアドレス」の記載をしてください。

※メールアドレスは電子データを取得する際に使用する保護番号を通知するために使用いたします。

・受給者番号を必ず記載してください。

※使用できる文字に制限がありますのでご注意ください。

 特別徴収税額通知の電子化については関連リンクをご確認ください。

就職された方に未納の税金がある場合

就職された方を特別徴収に切り替える際に、個人納付分(普通徴収分)の税金で、既に納期限を過ぎている未納分がある場合には、北区税務課までご連絡ください。

(原則として、納期限を過ぎている普通徴収分を特別徴収にすることはできません。なお、口座振替のご登録がある場合、納期限前でも切り替えができない場合があります。)

切替申請書の様式

北区から年度当初に発送させていただく「特別徴収の税額通知書」に同封しています。また、ダウンロードすることができます。  

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番