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掲載開始日:2012年2月27日
最終更新日:2021年7月26日
新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別の解消に向け、東京都では、下記の取組を実施しております。
1 新型コロナウイルス感染症に係る人権問題に関する専門電話相談
新型コロナウイルス感染症に係る人権問題に関する専門電話相談のご案内(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に係る人権問題について、「電話」で相談をお受けし、相談内容に応じて助言を行うほか、必要な場合は別途適切な調整を行い、相談者の抱える問題等を解消します。
相 談 日:月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
時 間:9時30分から17時30分まで
専用電話:03-6722-0118
2 新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別の解消に向け、啓発活動にご協力をお願いします。
啓発ポスター
「STOP!コロナ差別」~戦うべき本当の相手は人ではなくウイルスです~(外部サイトへリンク)
※ダウンロードできます。
人権啓発映像
「新型コロナウイルスと人権(STOP! コロナ差別 )」(外部サイトへリンク)
東京都総務局人権部HP「じんけんのとびら」
新型コロナウイルス感染症に係る人権問題(外部サイトへリンク)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年2月13日施行)が成立し、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
これにより、国や都、北区では、誰もが、感染症や疾病等に起因する差別的取扱いにより人権を侵害されることがないように実態把握や啓発活動を行うものとされました。
「新型コロナウィルス感染症に感染したことを理由に会社を解雇される」「新型コロナウィルス感染症に感染した個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する」等の、新型コロナウィルス感染症に関する様々な差別的な取扱いは、人権侵害であり、決して許されません。
区民の皆様には、新型コロナウィルス感染症に関する不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。
誰もが、我慢を強いられ、疲労や負担を抱え、困難に直面しています。今こそ互いを労い、思いやる心をもって毎日を安全に過ごしていきましょう。
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お問い合わせ
所属課室:総務部多様性社会推進課
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ5階)
電話番号:03-3913-0161