ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 都市計画 > 申請・届出 > 土地取引・建築制限等に関する情報・届出 > 都市計画施設等の区域内における建築の許可申請について(都市計画法第53条の許可)
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掲載開始日:2020年10月1日
最終更新日:2022年7月1日
都市計画決定段階の都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設の区域や土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内および都市高速鉄道の都市計画区域内で建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。
都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
建築許可基準
当該建築物が、次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」(平成28年3月東京都・特別区・26市・2町)に基づき、都市計画道路内の都市計画法第53条第1項に基づく建築制限の緩和を実施しています。
許可基準の緩和要件
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することがきるものであること。
「都市計画公園・緑地の整備方針」(令和2年7月改定)に基づき、都市計画公園・緑地内の都市計画法第53条第1項に基づく建築制限の緩和を実施しています。
許可基準の緩和要件
許可申請書2部(正・副)
確認申請書(1面から5面まで、写し)2部
図面(案内図、配置図、現況実測図、敷地求積図、各階平面図、断面図(2面以上)、立面図(2面以上))2部
まちづくり部都市計画課(第一庁舎3階14番)
Q:敷地の一部が都市計画道路区域になっていますが、許可申請は必要ですか?
A:その区域内に建築物を建てないのであれば必要ありません。ただし、近接する場合はご相談ください。
Q:都市計画道路等の正確な位置を知りたいのですが?
A:都市計画施設・市街地開発事業の境域の確認についてはこちらでご確認ください。なお、事業化に至っていない計画決定段階の都市計画施設の境域は現段階で建築制限がかかる概略位置としてお示しします。詳細な位置は事業決定後に明確になります。
Q:申請のタイミングと処理期間はどれくらいかかりますか?
A:基本的には区へ確認申請する場合は確認申請と同時、民間の指定確認検査機関へ確認申請を行う場合は確認申請前に申請してください。通常の処理期間は、申請書を受理してから1週間から2週間程度です。なお、関係機関などへの照会が必要な場合は、2週間から3週間程度です。
Q:申請書はどこでもらえますか?
A:区役所の都市計画課窓口で配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152