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掲載開始日:2020年10月1日

最終更新日:2022年7月1日

都市計画施設等の区域内における建築の許可申請について(都市計画法第53条の許可)

都市計画施設等の区域内における建築の許可申請

都市計画決定段階の都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設の区域や土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内および都市高速鉄道の都市計画区域内で建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。

許可の基準(都市計画法第54条)

都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。

建築許可基準

当該建築物が、次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

都市計画道路などの許可基準の緩和(建築制限の緩和

「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」(平成28年3月東京都・特別区・26市・2町)に基づき、都市計画道路内の都市計画法第53条第1項に基づく建築制限の緩和を実施しています。

許可基準の緩和要件

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することがきるものであること。

  • 市街地開発事業(区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないものであると認められること。
  • 階数が3のもので、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  • 建築物が都市計画道路区域内の内外にわたり存するときは、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

都市計画公園などの許可基準の緩和(建築制限の緩和

「都市計画公園・緑地の整備方針」(令和2年7月改定)に基づき、都市計画公園・緑地内の都市計画法第53条第1項に基づく建築制限の緩和を実施しています。

許可基準の緩和要件

  1. 市街地開発事業(区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないものであると認められること。
  2. 東京都民設公園事業実施要綱に基づき、民設公園事業者が知事と民設公園事業の実施について契約した上で建築される建築物。
  3. 建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請に必要な図書

許可申請書2部(正・副)

確認申請書(1面から5面まで、写し)2部

図面(案内図、配置図、現況実測図、敷地求積図、各階平面図、断面図(2面以上)、立面図(2面以上))2部

  • 場合によって構造図や基礎伏図を提出いただく場合があります。
  • 配置図には都市計画施設の計画線を記入してください。また、都市計画道路については、都市計画道路実測図1/500を基に位置関係がわかるよう記入してください。
  • 手続き等を委任される方は委任状をお持ちください。

注意

  • 土地区画整理事業を施行すべき区域内(計画決定段階・残存区域)において緩和が適用される建築物や、都市計画施設区域に近接して強固な建築物等を建築する際には3部必要な場合があります。また、土地区画整理事業を施行すべき区域内(計画決定段階・残存区域)において緩和が適用される建築の許可申請の場合、別途念書が必要になります。
  • 計画面積が10ha以上の都市計画公園・緑地内で建築物の建築をする場合、3部必要になります。
  • 都市高速鉄道の都市計画区域内で建築物の建築をする場合、4部必要になります。

許可申請に必要な様式などの関連ファイル

許可申請のとき

許可を受けた建築計画に軽微な変更が生じたとき

許可申請を取り下げるとき、又は工事を取り止めるとき

許可申請の届出先

まちづくり部都市計画課(第一庁舎3階14番)

建築制限の緩和に関する関連ファイル

よくある問い合わせ

Q:敷地の一部が都市計画道路区域になっていますが、許可申請は必要ですか?

A:その区域内に建築物を建てないのであれば必要ありません。ただし、近接する場合はご相談ください。

Q:都市計画道路等の正確な位置を知りたいのですが?

A:都市計画施設・市街地開発事業の境域の確認についてはこちらでご確認ください。なお、事業化に至っていない計画決定段階の都市計画施設の境域は現段階で建築制限がかかる概略位置としてお示しします。詳細な位置は事業決定後に明確になります。

Q:申請のタイミングと処理期間はどれくらいかかりますか?

A:基本的には区へ確認申請する場合は確認申請と同時、民間の指定確認検査機関へ確認申請を行う場合は確認申請前に申請してください。通常の処理期間は、申請書を受理してから1週間から2週間程度です。なお、関係機関などへの照会が必要な場合は、2週間から3週間程度です。

Q:申請書はどこでもらえますか?

A:区役所の都市計画課窓口で配布しています。ホームページからもダウンロードできます。

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部都市計画課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番

電話番号:03-3908-9152