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掲載開始日:2014年4月9日

最終更新日:2024年4月17日

北区子どもの権利と幸せに関する条例が制定されました

令和6年4月1日施行

北区子どもの権利と幸せに関する条例とは

この条例は、未来を担う子どもたちがだれ一人取り残されることなく、自分の将来に夢と希望をもって健やかに成長できるよう「子どもの権利」を保障し、子どもが幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現に向けた取組を推進することを目的としています。

この条例が大切にしていること

1.子どもを権利の主体として尊重するとともに、子どもに関係のあることについて、子どもにとって最も善いことは何かを第一とします。
2.子どもは、一人ひとりの個性が尊重され、また相互にこれを尊重しあい、だれ一人取り残されることなくその権利が保障されます。
3.子どもが将来への夢と希望をもって、幸せな状態で生活を送ることができるよう、社会全体で子どもを育む環境を整備します。

大切な子どもの権利

子どもは、家庭、育ち学ぶ施設および団体の活動、地域社会等のあらゆる場面において、特に次の権利が保障されます。
1自分の意見、考え、気持ち等を表明し、およびそれが尊重されること。
2身体的または精神的な暴力を受けないこと。
3家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、年齢、性別、障害の有無、国籍、性のあり方等により差別をされないこと。
4安全・安心に過ごせること。
5ゆったりと安心できる場所で休めること。
6プライバシーが大事にされること。
7遊ぶこと。
8様々な文化、芸術、スポーツ等にふれ、および親しむこと。
9くり返し挑戦できること。
10なやんでいること、困っていること等を相談できること。
11一人ひとりに応じた学ぶ環境が確保されること。


添付ファイル

東京都北区子どもの権利と幸せに関する条例(全文)(PDF:209KB)

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子ども未来係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番

電話番号:03-3908-9097