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掲載開始日:2023年2月14日

最終更新日:2023年12月18日

大規模水害の発生に備えて「個別避難計画」を作成しましょう

令和元年の東日本台風(台風第19号)や令和2年7月豪雨において、多くの高齢者や障害のある方が被害にあったことを受け、迅速な避難支援等を行うために、令和3年5月に災害対策基本法が改正されました。

北区でも、高齢者や障害のある方などのうち、災害が発生した時に自力で避難することが困難で、特に支援が必要な方(要支援者)を対象に「北区避難行動要支援者名簿」を作成・更新してきましたが、災害対策基本法の改正を踏まえ、令和4年12月に「北区大規模水害避難行動支援計画」を策定しました。

「北区大規模水害避難行動支援計画」に基づき、令和5年度から荒川氾濫等の大規模水害を想定した「個別避難計画」の作成を進めています。

「個別避難計画」とは

災害時の避難に支援が必要な方、一人ひとりについて、災害が発生した際、少しでもスムーズに避難が行えるよう、次のような内容等をあらかじめ決めておくものです。

  • どこの避難先にどうやって避難するか
  • 誰が避難を支援するか
  • どのような配慮が必要になるか

あらかじめ避難の仕方を決めておくことにより、ご本人やご家族の防災意識、対応力を高め、重要となる「自助」「共助」の観点から、いざという時に備えるものとなります。

(参考)要支援者の関連計画等の位置づけ(PDF:159KB)

大規模水害時の「個別避難計画」作成対象者

「北区避難行動要支援者名簿」に登録されている方のうち、荒川浸水想定区域内にお住まいの方で、以下の項目全てに同意を得た方が、個別避難計画の作成対象者となります。

  • 「北区避難行動要支援者名簿」の外部提供に対する同意
  • 「個別避難計画」の作成に対する同意
  • 作成した「個別避難計画」の外部提供に対する同意

注意事項

  • 個別避難計画は、迅速な避難支援につなげるため、避難の支援に携わる方等と事前に共有することを前提としています。そのため、個人情報の外部提供に対する同意が必須となります。
  • 別途「在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画」を作成済みの方につきましては、改めて「個別避難計画」を作成する必要はありません。

個別避難計画を作成する優先度

北区では、なるべく早期に個別避難計画の作成を進めるために、地域の浸水の危険性や要支援者の状況、必要な支援の程度により、優先度を5段階で整理しました。

5段階の優先度のうち、より早期に個別避難計画が必要と想定される優先度Aに該当する方々から、順次作成を進めていきます。

(参考)個別避難計画作成の優先度の考え方(PDF:152KB)

(参考)優先度ごとの計画作成方針(PDF:165KB)

個別避難計画様式

避難の実効性を高め、大規模水害時の円滑な避難を実現するため、「どこに・どうやって避難するか・誰が支援するか・どのような配慮が必要か」などを確認し、お一人おひとりの実情に沿った内容にしていきます。

(様式)北区大規模水害(荒川氾濫)時個別避難計画書(PDF:732KB)

個別避難計画を作成するにあたって

優先度AもしくはBの方については、区職員や福祉専門職員、医療関係者等を中心として個別避難計画の作成を進めていきます。優先度CもしくはDの方については、ご家族等の協力のもと、マイ・タイムラインの作成をもって個別避難計画を代替します。

  • マイ・タイムライン(事前防災行動計画)とは…
    水害・土砂災害が発生する恐れがあるときに、あわてることがないように命を守るための防災行動を時系列に整理して、あらかじめ決めておく計画のことです。

注意事項

  • 避難の支援に携わる方及びそのご家族自身の安全確保が必要なことや、不在などで対応できないことも想定されるため、個別避難計画に基づく避難支援が必ず実施されることを保証するものではありません
  • 避難の支援に携わる方は、要支援者の避難に法的な責任や義務を負うものではありません
  • 要支援者の方も、日頃からご近所の方など地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心掛けるとともに、自らの安全を確保するために、可能なかぎり防災対策のご検討をお願いします

令和5年度の取り組み

令和5年2月~3月にかけて実施しました事前調査の結果を踏まえ、最も優先度が高い方(A)から順次作成を進めていきます。

なお、優先度Aの方の個別避難計画は、区職員が主体となり、対象となる方のご自宅を訪問し、要支援者ご本人やご家族等のお話を伺いながら、避難先や避難の支援に携わる方を検討・調整・打診し、作成していきます。

また、ご本人と日頃から繋がりが深く、配慮が必要な事項等を熟知しているご担当の福祉専門職(ケアマネジャーや相談員等)がいる場合には、連携・連絡を取りながら作成します。

完成した計画は、ご本人の同意を得たうえで、避難の支援に携わる方等と平時から共有し、避難の実効性を高め、大規模水害時の円滑な避難実現に繋げていきます。

優先度C及びDの方については、ご家族等の協力のもと「避難行動要支援者用マイ・タイムライン」を作成していただきます。避難行動要支援者用マイ・タイムラインの作成に関すること及び作成講座のお申込みに関することの詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

(参考)事前調査の内容

「北区避難行動要支援者名簿」に登録されている方のうち、作成の優先度がより高いと想定される以下の方(約2,000名)を対象に「個別避難計画」の作成意向や現況等を確認するための調査書類を郵送。なお、令和5年3月末時点において、ご回答いただけなかった方を対象に令和5年5月に再勧奨を実施しています(再度、事前調査書類を郵送し、ご返送いただくよう依頼)。

  • 荒川浸水想定区域にお住まいの方
  • 要介護4・5の認定を受けた方
  • 障害支援区分5・6の方
  • 愛の手帳1・2度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

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お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-1295

・個別避難計画に関すること
・北区避難行動要支援者名簿に関すること
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〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第1庁舎2階
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・北区大規模水害避難行動支援計画に関すること
・避難行動要支援者用マイ・タイムラインに関すること