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掲載開始日:2023年8月28日

最終更新日:2024年4月3日

原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金借換資金

新型コロナウイルス感染拡大及び原油価格物価高騰の影響によって収益回復に遅れが生じ、増加した債務の返済に苦慮する中小企業者への、返済債務の軽減を図るため、北区原油価格・物価高騰対策緊急資金、北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金を対象とした「原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金借換資金」の融資あっせんを実施します。

原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金

1 受付期間

令和5年9月1日から令和7年3月31日まで

2 あっせんの対象者

  1. 個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
  4. 適切な事業計画と確実な資金計画があること
  5. 個人にあっては、収入の過半数を事業収入から得ているもの
  6. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと
  7. 原油価格・物価高騰対策緊急資金又は新型コロナウイルス感染症対策緊急資金のいずれか又は両方を本融資により返済すること。
  8. 返済条件となる全ての融資の元金返済を当初の約定どおり6か月以上継続して行っていること。

3 融資条件

  1. 融資限度額 2,000万円 
  2. 融資期間 10年以内(据置期間12か月以内を含む。)
  3. 資金使途 運転資金
  4. 融資利率 1.9%以内
  5. 利子補給 1年目  1.9%(本人負担0%)  2年目以降 1.5%(本人負担0.4%以内)
  6. 信用保証料 半額補助
  7. 原則として、あっせん先金融機関は返済条件とする資金の融資残高がある金融機関(融資残高が本店にある場合は当該本店、支店にある場合は当該支店)に限るものとする。

(注)借換対象資金に責任共有制度対象外の資金が含まれている場合はご留意ください。

※原油価格・物価高騰対策緊急資金及び新型コロナウイルス感染症対策緊急資金は共通枠

例:原油・物価高騰残高900万、コロナ残高900万あり、コロナだけを返済条件として借換を1200万円申し込んだ場合、原油・物価高騰900万+借換融資1200万=2,100万となり、3つの資金の合計が2000万を超過するため、申込不可。

借入額の要件変更について(令和5年11月20日あっせん受付分から)

借入額について「返済条件となる融資の残高の1.5倍以下であること」という要件を撤廃し、融資残高に限らず融資限度額2,000万円まであっせんが可能なりました。

※今回の変更に伴い、「返済計画書」を「返済残高確認書」に変更いたしました。最新の様式をダウンロードしていただきご利用ください。

4 必要書類

  1. 北区融資あっせん申込書(区所定の様式)
  2. 北区中小企業融資あっせん申込みに係る同意書(区所定の様式)
  3. 利子補給請求書(区所定の様式)
  4. 信用保証料請求書(区所定の様式)
  5. 【個人】最新の所得税確定申告書・決算書のコピー

     【法人】最新の法人税確定申告書・決算書のコピー

      6.【個人】前年度の特別区民税・都民税の納税証明書

    【法人】前期分の法人都民税の納税証明書

      7. 返済残高確認書

5 添付ファイル

関連リンク

中小企業融資あっせん制度

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1237