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掲載開始日:2022年5月27日

最終更新日:2024年4月16日

犬とネコのマイクロチップ情報登録について

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日以降に取得・販売する犬またはネコについて、ペットショップやブリーダー等の販売業者は、マイクロチップの装着及びマイクロチップ情報の登録が義務化されます。

マイクロチップの装着について

  • ブリーダーやペットショップ等の販売業者は、令和4年6月以降に犬またはネコを取得したとき、マイクロチップの装着が義務付けられました。
  • 販売業者以外の方(飼い主、動物愛護団体等)は、マイクロチップを装着するよう努めてください(努力義務)。

マイクロチップ情報登録について

マイクロチップ情報の登録等は関連リンクの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから手続きできます(区の窓口では手続きできません)。

  • 令和4年6月以降、犬またはネコにマイクロチップを装着した場合、原則として、上記サイトにマイクロチップ情報の登録が必要になります。
  • マイクロチップ情報が登録された犬またはネコを所有した場合、犬またはネコと一緒に「登録証明書」を渡されます。取得した日から30日以内に所有者の変更登録が必要になります。
  • 登録・変更登録を行うと「登録証明書」が発行されます。「登録証明書」は大切に保管してください。
  • 登録・変更登録手数料 オンライン 400円 郵送 1400円

マイクロチップ情報登録事項の変更等の手続きについて

  • 飼い主情報の変更、犬またはネコの所在地変更、犬・ネコが死亡した場合、登録事項の変更が必要になります。手数料は無料です。

マイクロチップ情報の登録事項の変更手続きは、関連リンクの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行います(区の窓口では手続きできません)。手続きには登録・変更登録時に発行される「登録証明書」が必要です。

飼い犬の手続き(登録・変更・死亡)について

  • マイクロチップを装着し、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで手続きがお済であれば、区の窓口での手続きは不要です。
  • マイクロチップ情報登録をした場合、犬に装着したマイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされるため、鑑札は交付しません。

 ※マイクロチップを装着していないなどにより、マイクロチップ情報登録をしない場合は、これまでと

 の手続きとなります。犬について のページをご確認ください。

狂犬病予防注射済票交付手続きは、これまで同様、保健所、区民事務所で手続きしてください。
 

関連リンク

犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0431