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掲載開始日:2023年6月26日

最終更新日:2023年12月22日

特別徴収の納入方法

特別徴収義務者の納入について

特別徴収の徴収期間は6月から翌年の5月までの12か月です。事業主(給与支払者)は、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税の月割額を徴収(差し引き)し、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに納入していただきます。

納入書による納入

納入場所

  • 銀行・信用金庫(特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱金融機関)
  • 東京都・山梨県および関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
  • 北区収納推進課(北区役所第一庁舎2階19番窓口)
  • 赤羽・滝野川区民事務所

※上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当区の取扱店として指定する「指定通知書」(特別徴収税額決定通知書に同封)を納入書とあわせて提出してください。

公金収納取扱金融機関(別ウィンドウで開きます)

納入書の取り扱いについて

  • 納入書の送付を希望されている事業主には、年度の当初に1年分の納入書と予備の納入書(2枚)をお送りしています。
  • 年度の途中で、税額変更があった場合は、当区税務課より「特別徴収税額変更通知書」をお送りします。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりません。当初の納入書の金額を訂正してご利用ください。従業員の方の退職や転勤、入社などにより「給与所得者異動届出書」、「特別区民税・都民税特別徴収への切替申請書」の提出があった場合や、従業員の方の課税資料が提出された場合等は、徴収する税額が変更されることがあります。
  • 退職所得にかかる住民税のお支払いがある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」にご記入ください。

   詳しくはこちらをご覧ください→退職所得にかかる住民税

  • 特別徴収義務者の名称・所在地に変更があった場合、納入書の訂正は必要ありませんが、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を速やかに提出してください。
  • 書き損じや紛失等の場合は、再発行します。下記お問い合わせ先までご連絡ください

※従業員が退職しても、特別徴収用の納入書は退職者に渡さないでください。退職者には別途個人用の納付書をお送りしています。

 

地方税法共通納税システム(eLTAX:エルタックス)による納入

地方税共通納税システムとは、事業主などがeLTAX(エルタックス)を使用し、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。
特別区民税・都民税の特別徴収分、退職所得分の電子納税が可能です。

地方税共通納税システムによる納入方法の詳細は下記をご覧ください。
eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)

eLTAXご利用に際してご不明点がございましたら、下記をご覧ください。
eLTAX「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)

納入の前に北区の指定番号(令和3年度より8桁に変更されました)をご確認ください。

銀行の納入サービス(ネットバンキング)による納入

取引先金融機関にご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:区民部収納推進課収納係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階19番

電話番号:03-3908-1124