ホーム > 暮らし > 駐車場・交通対策 > 交通安全 > 歩きながら・運転しながらのスマートフォンは大変危険です!

ここから本文です。

掲載開始日:2019年3月15日

最終更新日:2021年2月10日

歩きながら・運転しながらのスマートフォンは大変危険です!

道路等の公共の場所や公共交通機関等において、スマートフォン等を操作しながら歩いたり、自転車や自動車を運転することは大変危険であります。近年、交通事故件数が減少するなかで、運転中にスマートフォンで通話や画面を見たり操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」等による交通事故が増加しています。

スマートフォンを操作すると、画面に集中してしまい、視野が極端に狭まり、周囲の事に気づくのが遅れます。そして、人や物にぶつかってスマートフォンを操作していた本人や衝突した相手が大けがをする事故を起こしてしまう可能性があります。

警察庁の発表では、スマートフォン等使用の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)が約2倍です。
事故を起こす危険性が高いうえ、死亡につながってしまう可能性も高い、大変な危険な行為であることを認識しましょう。

それでも「ながらスマホ」を続けますか?

自動車や原動機付自転車

自動車や原動機付自転車は道路交通法違反で交通取締りの対象となります。
令和元年12月1日からスマートフォン等使用の「ながら運転」が厳罰化されました。

携帯電話使用等(交通の危険)

・罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・反則金:適用なし

・基礎点数:6点(前歴なしでも一発免停

携帯電話使用等(保持)

・罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・反則金:大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円

・基礎点数:3点

unten

自転車

自転車は道路交通法や東京都道路交通規則の違反で5万円以下の罰金が課せられることがあります。
相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪等に問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
また、悪質運転危険行為の1つ(安全運転義務違反)に該当し、3年以内に悪質運転危険行為を2回以上繰り返すと公安委員会から自転車運転者講習の受講命令を受けることになります。

jitensya

歩行者

歩きながらの使用でも、他の歩行者との接触事故や階段・駅のホーム等からの転落事故、道路上への飛び出しによる交通事故等さまざまな事故の原因となり、そのすべてにおいて加害者・被害者のどちらにもなりえます
また、相手にけがをさせてしまうと、過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)に問われる可能性もあります。

butsukaru

移動中にスマートフォンを使う場合は

スマートフォンを使う場合は、前方だけでなく後方を含めた周囲に配慮し、安全で通行の妨げにならない所で操作してください。
迷惑になっていないと思っていても、周りからは迷惑となっていることもあります



お問い合わせ

所属課室:土木部交通事業担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番

電話番号:03-3908-9216