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掲載開始日:2018年3月1日
最終更新日:2018年3月1日
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
これにより、平成30年4月からこれまでの区市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うこととなりました。東京都が国保の運営に加わることにより、国保財政の安定化や事務の標準化など、将来にわたって持続可能な制度を確保します。
東京都の役割 | 北区の役割 |
---|---|
・財政運営の責任主体 | ・国保事業費納付金を東京都に納付 |
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、広域化を推進 |
・資格を管理(被保険者証等の発行) |
・区市町村ごとの標準保険料率を算定、公表 |
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・保険料の賦課・徴収 |
・保険給付費等交付金の区市町村への支払い | ・保険給付の決定、支給 |
これまで国保の資格の取得・喪失は区市町村単位でしたが、平成30年度からは都道府県単位に変わります。このため、東京都内で転居しても、国保の資格は継続します。
各種申請や届出、保険料の納付などは今までどおり北区の担当窓口で受け付けます。
これまで他の区市町村へ住所移動した場合は、一度資格が喪失するため、高額療養費の該当回数のカウントを引き継ぐことはできませんでした。
平成30年度からは、東京都内での住所の移動であれば資格が喪失しないため、世帯の継続性が認められれば、高額療養費の該当回数のカウントを引き継ぐことができます。
保険証はこれまでどおり区市町村単位で交付します。東京都内で転居した場合、国保の資格は継続しますが、保険証は転居後の区市町村で改めて交付を受ける必要があります。
なお、北区では保険証の様式を、平成30年度以降最初の一斉更新の際に変更する予定です。それまでは現在の様式を引き続き使用します。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課庶務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階27番
電話番号:03-3908-1130