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掲載開始日:2008年5月7日
最終更新日:2024年12月23日
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。
自動車臨時運行許可制度は自動車検査登録制度の例外的な取り扱いとなりますので、継続的に自動車を運行するためには検査、登録を受けなければなりません。また、同一自動車に対して、正当な理由なしで、継続又は複数回の許可はできません。
・自動車検査証 ※1 以下を参照してください。
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書
・輸出抹消仮登録証明書 など
・臨時運行許可期間中、保険が有効なものに限ります。
(ただし、自賠責保険の契約期間の最終日は、期間最終日の正午までであるため、最終日は許可できません)
・自動車運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード など
※1 令和5年1月から「電子車検証」が発行されています。
「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
①「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
②「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※2 ナンバープレートの盗難や紛失等による申請の場合は他に必要なものがありますので、事前にお問い合わせください。
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)
月曜から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
原則、運行日の当日。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。
運行目的および経路等をふまえ必要な最小限の日数(最大5日間)。
有効期間最終日の翌日から5日以内に仮ナンバーと臨時運行許可証を申請した区民事務所に返却してください。期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
万が一、仮ナンバーまたは臨時運行許可証を紛失や盗難等された場合、直ちに所轄の警察署への届出及び申請した区民事務所へのご連絡をお願いします。
(例)月曜の開庁時間前に使用するため、金曜に翌週月~金曜の許可申請がなされた場合
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)
電話番号:03-3908-8745
所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所
〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話番号:03-5948-9541
所属課室:区民部戸籍住民課滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話番号:03-3910-0141