ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ここから本文です。

掲載開始日:2008年5月7日

最終更新日:2022年11月21日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは

登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。

自動車臨時運行許可制度は自動車検査登録制度の例外的な取り扱いとなりますので、継続的に自動車を運行するためには検査、登録を受けることが原則となります。また、同一自動車に対して、正当な理由なしで、継続又は複数回の許可はできません。

手続きに必要なもの

  • 自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・通関証明書のうちいずれか1つ。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
    *臨時運行許可期間が保険期間中であること。
  • 本人確認書類(免許証、保険証など)

申請場所及び受付時間

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)
月曜から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

許可期間

最大5日間(原則申請日から)
※早朝から利用する必要がある場合は、前開庁日に申請できます。
※利用開始日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始の場合は、利用開始日の前開庁日に申請できます。

手数料等

  • 臨時運行許可 1件 750円
  • 標識弁償金 1件 1,800円(プレート破損・紛失等の場合)

その他

北区が運行経路に含まれていることが必要です。出発地・経由地・目的地を申請書にご記入いただきます。許可された経路以外を運行することはできません。

許可期間経過後は、5日以内に臨時運行許可証とプレートをご返却ください。

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8745