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掲載開始日:2008年5月7日
最終更新日:2022年6月3日
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。
自動車臨時運行許可制度は自動車検査登録制度の例外的な取り扱いとなりますので、継続的に自動車を運行するためには検査、登録を受けることが原則となります。また、同一自動車に対して、正当な理由なしで、継続又は複数回の許可はできません。
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)
月曜から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
最大5日間(申請日又は申請翌営業日から)
北区が運行経路に含まれていることが必要です。出発地・経由地・目的地を申請書にご記入いただきます。許可された経路以外を運行することはできません。
許可期間経過後は、5日以内に臨時運行許可証とプレートをご返却ください。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8745