ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
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掲載開始日:2019年7月1日
最終更新日:2024年11月29日
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。
窓口に必要書類をお持ちいただき申請いただくことで、住民票に旧氏を記載することができます。
記載した旧氏は、住民票の写しやマイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書等にも記載されます。
なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更となっても、北区外へ転出した際も、引き続き使用できます。
初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することができます。
窓口へ以下の書類をお持ちください。
・記載を希望する旧氏の記載された戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード
また、代理人の方による申請の場合は委任状(PDF:277KB)も必要となります。
※国外へ転出した際に住民票に旧氏を記載しており、その後国外から北区へ転入する場合は、
国外転出時の除票をお持ちいただくことで、旧氏を記載することが可能です。
※北区が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。
※同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏の記載を請求する場合でも、
記載の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。
すでに住民票に旧氏を記載している方は、記載後に婚姻等により氏が変更となった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。
窓口へ以下の書類をお持ちください。
・記載を希望する旧氏の記載された戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード
また、代理人の方による申請の場合は委任状(PDF:277KB)も必要となります。
※北区が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。
※同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏の変更を請求する場合でも、
変更の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。
すでに住民票に旧氏を記載している方は、旧氏の削除を申請することができます。
窓口へ以下の書類をお持ちください。
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード
また、代理人の方による申請の場合は委任状(PDF:277KB)も必要となります。
※削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られます。
削除を請求される際はご注意ください。
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)へお届けください。
届出受付はいずれの手続きも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時までです。
※赤羽区民事務所のみ月に一度、火曜日の夜7時まで受付いたします(祝日を除く)。
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※日曜日は受付不可となりますのでご注意ください。
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所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所
〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
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