掲載開始日:2020年4月1日
最終更新日:2022年7月22日
三世代住宅建設助成(新築)
バリアフリー等の規定の要件を満たす住宅を建設する場合に、新築工事に要する費用の一部を助成します。
目的
三世代が同居することで介護や子育て等の共助をしやすい住環境をつくり、高齢者、子育て世帯の定住化を促します。
助成額
- 要件を満たす三世代住宅を建設する場合50万円
- 要件を満たす三世代住宅を建設する場合で義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合60万円
助成を受けることができる者の要件
この助成制度を受けるためには、申請者が次の1~5の要件をすべて満たす必要があります。
- 親及び子、子及び孫、又は親及び祖父母と助成対象三世代住宅に同居すること。
- 建設する住宅に同居する者全員が、住民税を滞納していないこと。
- 建設する住宅に同居する者全員が、暴力団関係者でないこと。
- 建設する住宅に同居する者全員が、過去にこの助成金及びこれに類する助成金を受けたことがないこと。
- 国、その他のこの事業と同等の助成金を受けていないこと。
- 配偶者は、”事実上婚姻関係と同様の事情にある者”を含みます。
- 申請時に妊娠中である場合は、「助成金受け取りの手続き」までに出産し、北区に住民登録をすることが条件となります。
- 暴力団関係者とは、暴力団員又は暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有する者をいいます。
対象となる住宅の要件
この助成制度を受けるためには、建設する住宅が次の1~7の要件をすべて満たす必要があります。
1.三世代住宅の用に供する部分※1の面積が、当該三世代住宅の用に供する建築物全体の延面積の2分の
1以上であり、かつ、当該部分の面積が、次に掲げる面積※2以上であること。
- 1.三世代住宅の用に供する部分とは、建築確認申請書の第2面【11.延べ面積】ル、住宅の部分の面積を言います(個人住宅の場合)。共同住宅の場合は、「面積の算定」が必要です。住宅課にご相談ください。
- 2.面積(平方メートル)=(三世代住宅に居住する者の数×10平方メートル)+10平方メートル
2.居室を四室以上有し、かつそのうちの一室は、高齢者の専用のものであること。
- 1.居室とは、建築基準法上の居室をいいます(納戸は含まれません)。
- 2.同居する者が3人のみの場合は、居室は3室以上
3.三世代住宅内で世代間の行き来ができること。
4.住宅性能の要件に適合すること。
5.「建築基準法」を含む「法令」に適合すること。
6.「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること。
7.北区のまちづくりに関する事業に支障がないものとして区長が認めるもの
住宅性能の要件
以下の1~8すべての住宅性能を満たしている住宅が対象です。
- 三世代住宅内の床の段差は、次に掲げる部分を除き、5mm以内とすること。
ア.玄関又はバルコニーの出入り口
イ.玄関の上りかまち
ウ.階段
エ.押入れ又は納戸
オ.ロフト又はコーナー和室
カ.手すりが設置されている段差
キ.アからカまでに掲げるもの等、これらに相当するものと認められる部分
- 三世代住宅内の玄関等の上りかまち部分には手すりを設置すること。ただし、上りかまち部の昇降又は靴の着脱のために使用することができる固定された棚等で、手すりの代わりになるものが設置されている場合は、当該部分に手すりを設置しないことができる。
- 三世代住宅の玄関アプローチ部分に2段以上の段差がある場合は、手すりを設置すること。
- 三世代住宅の玄関等の外部からの出入りをする場合は、外部側に照明を設置すること。
- 三世代住宅内の階段には、連続して手すりを設置すること。ただし、構造上、連続して手すりを設置することができない場合は、I型手すりその他の同等の昇降の補助機能を有するものを設置すること。
- 三世代住宅内の浴槽の出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのために手すりを2本以上設置すること。
- 三世代住宅内の便所に手すりを設置すること。
- 2~7までの手すりは、握りやすい形状で安全を確保することができるものとすること。
注意点
- 高齢者が、子ども世帯の部屋に行かなくても建物全体のバリアフリーが必要です。
- 建築基準法上の居室の要件を満たさない部屋(納戸等)や可動式敷居戸を取り付けて増やした部屋は、居室として扱いません。
- 昇降リフトやエレベーターなどを設置した場合でも階段及びその連続手すりの設置は必要です。
- 勝手口には、手すりと照明の設置は必要です。
手続きの流れ
- 着工前に図面審査、助成対象承認申請等の手続きを終了してください。
- 詳細は、パンフレットでご確認ください。
注意
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、手続き方法が変更になる場合があります。
最新の状況をその都度、電話などでご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
パンフレット等
変更、取り下げの場合は、あらかじめ住宅課にご連絡ください。