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掲載開始日:2014年5月23日
最終更新日:2023年12月18日
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
[1]次のいずれかに該当するものであること。
[2]住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。
助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とします。ただし、1件につき80万円を限度とします。
1.事前相談・助成対象調査の申込み
以下の書類を提出してください(郵送可)。
[1]東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式)
[2]当該空家等の案内図
[3]写真(空家等の全景及び当該空家等の倒壊等保安上危険となるおそれがあることに係る部分が撮影さ
れたもの)
[4]電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類
2.助成対象調査の結果連絡
区で現場調査等を行い、助成対象調査の結果を申請者宛に送付いたします。
3.助成対象承認申請
以下の書類を提出してください(郵送可)。
4.老朽家屋除却の助成承認
助成申請の内容を審査した結果、助成対象と決定した場合、承認決定通知書を申請者宛に送付いたします。
5.完了報告及び助成金の交付申請
工事完了後に以下の書類を提出してください(郵送可)。
6.助成金の交付決定
交付すべき金額を確定し、交付決定通知書を申請者宛に送付いたします。
7.助成金の請求
交付決定通知書受領後に以下の書類を提出してください(郵送可)。
[1]東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金交付請求書(別記第7号様式)
[2]口座振替依頼書(様式イ)
8.助成金の支払い
振込には請求書を提出いただいてから、約1カ月かかりますのでご了承ください。
【申請の変更、取りやめなど】
申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
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PDF形式 | WORD形式 |
老朽空家等除却支援事業チラシ |
ダウンロード(PDF:242KB) | ― |
老朽空家等除却支援事業申請書 |
ダウンロード(PDF:285KB) | ダウンロード(ワード:33KB) |
老朽空家等除却支援事業実施要綱 |
ダウンロード(PDF:98KB) | ― |
不良住宅 測定基準 |
ダウンロード(PDF:174KB) | ― |
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201