ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 住宅 > 支援・助成事業 > 高齢者世帯住み替え支援助成

ここから本文です。

掲載開始日:2015年4月1日

最終更新日:2024年3月19日

高齢者世帯住み替え支援助成

区内の民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯が、区内の民間賃貸住宅に住み替える際にかかる費用の一部を助成し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援する制度です。

高齢者世帯住み替え支援助成

申込要件

以下の全てに該当すること

1.満65歳以上の高齢者のみの世帯であること

高齢者世帯と同じ世帯に次に該当する方がいる場合は、その方の年齢を問いません

(※次に該当する65歳未満の方のみの世帯は、対象外です)

  • 身体障害者手帳1~4級
  • 愛の手帳1~3度に該当する人がいる場合
  • 精神科の医療機関に通院継続していて、北区が自立に向けた支援を行っている方がいる場合

2.申請日現在、北区に住所を有し、かつ、区内に引き続き1年以上住民登録をしていること

3.転居前の民間賃貸住宅で、引き続き6カ月以上の賃貸借契約をし、家賃の支払いをし、かつ直近6カ月間家賃の滞納をしていないこと

4.世帯の総所得金額の合計額が、下表の所得基準以下であること

5.世帯全員が住民税を滞納していないこと

6.他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと

7.「高齢者世帯住み替え支援助成」を受けたことがないこと

ただし、立ち退きを伴う転居費用の助成は、前の転居日から2年を経過している場合、再度申請ができます

8.「障害者世帯及びひとり親世帯転居費用助成」及び、国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けていないこと

対象とならない場合

  1. 世帯内に65歳未満の者がいる場合(世帯内に障害者等がいた場合、年齢を問わない場合があります)
  2. 住民基本台帳上の転居日から1年過ぎた場合
  3. 旧住所で家賃の滞納、住民税の滞納があった場合等

所得基準

申請者世帯全員の所得額を合算し、下表の総所得基準以内であること

所得基準表

世帯人数

総所得金額

1人

5,844,000円

2人

6,224,000円

3人

6,604,000円

助成について

一世帯につき5万円(一世帯一回限り)

申し込みについて

申込期限

申請は住民基本台帳上の転居日から1年以内

必要書類

  必要書類 内容
1

申請書

指定用紙

65歳以上の方がいる場合は、同居の方も同意書に署名してください

2 助成金請求書 指定用紙
3 口座振替依頼書 指定用紙
4 申請者本人の預金通帳 通帳(助成金振込用)

5

※1

最新の賃貸借契約書のコピー

(住み替えの前・後)

最新のものであることをご確認ください

6

※1

転居前の家賃直近6ヵ月分の支払い状況がわかる書類のコピー 家賃帳、金融機関の通帳、ATM利用明細書など
7

1)立ち退き証明書(指定用紙)

2)礼金、仲介手数料の領収書コピー

対象者のみ

8

※2

住み替え後の世帯全員の最新の住民票の写し(原本)

北区に住民登録のある方は申請書の同意書に署名があれば省略できます

9

※2

住み替え後の世帯全員の収入を証明する書類(転居日の年の住民税課税証明書)

転居日の年の1月1日現在北区に住民登録のある方は、申請書の同意書に署名があれば省略できます

10

※2

住み替え後の世帯全員の令和5年度の住民税納税証明書または非課税証明書

令和5年1月1日現在北区に住民登録のある方は、申請書の同意書に署名があれば省略できます

※1No.5、No.6

  • 紛失したため用意ができない方は、住宅課に事前にご連絡ください

※2No.8~No.10

  • 基準日に北区に住民登録のある方は申請書の同意書に署名があれば省略できます
  • 転入世帯等は、「No.9、No.10」が省略できない場合があります
  • 基準日現在、海外にお住まいだった方や転居後の世帯員が転居前と変更になった方は、別途書類が必要になる場合がありますので事前にご相談ください
  • 詳細は住宅課にお問い合わせください

民間賃貸住宅とは

申請者本人または配偶者が、住宅の所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払い、申請者本人の居住用として使用する住宅であること(転居前後に離婚・死別等で単身世帯になった場合は、転居前の賃貸借契約や転居前の家賃の支払いが元配偶者であっても対象となります)

対象外

  • 公営、公社、UR都市機構等の公的賃貸住宅
  • 社宅、従業員寮等企業の福利厚生目的のための住宅
  • 申請世帯の世帯主や配偶者等の親族が所有する住宅

対象

  • サービス付き高齢者向け住宅

立ち退きを受けて転居する方へ

自己の都合や責任によらない立ち退きの求めを受け、区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居した場合転居費用の一部を助成します。

助成内容

転居費用として礼金、仲介手数料の合算額(上限15万円)

申請者が立ち退き料を受領していた場合

礼金、仲介手数料の合算額から、当該立ち退き料相当額をのぞいた額を助成します。

申込

要件

  1. 高齢者世帯住み替え支援助成事業の要件を満たすこと
  2. 自己の責任によらない立ち退きの求めを受けて転居し、立ち退き証明書を提出できること
  3. 所得制限は、高齢者世帯住み替え支援事業の所得制限と同じです
  4. 申込期限は、住民基本台帳上の転居日から1年以内

必要書類

  1. 立ち退き証明書
  2. 住み替え後の民間賃貸住宅の礼金・仲介手数料の領収書
  3. その他は、上記必要書類を参照ください

※詳細は、パンフレットでご確認ください

添付ファイル

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部住宅課住宅支援係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階10番

電話番号:03-3908-9203