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掲載開始日:2016年4月1日
最終更新日:2023年11月29日
区民が自ら所有し、実際に住んでいる(住民登録地)個人住宅の改修工事を実施した場合に、費用の一部を助成します。
※不審なリフォーム業者にご注意ください※
「台風や強風で壊れた住宅を、区役所の依頼を受けて無料で修理している」などと、業者が訪ねてくる事例が発生しております。北区では、無料修理を業者に依頼しておりませんので、くれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。
【令和5年度予算総額2,000万円予定件数200件】
今年度の新規の申請受付は終了いたしました。
(令和5年11月29日現在、今年度の予算総額に到達致しました。)
令和5年度より「新たな生活様式」への対応を目的とした工事等が増えました。
室内のバリアフリー工事が増えました。
改修工事に使用する製品の性能を要件としている以下の工事の場合は、性能を確認する書類(カタログ等のコピー)の提出が必要です。
壁紙の貼替 |
抗菌・抗ウイルス仕様であること(SIAAマーク等) |
モニター付きインターホン |
モニターなしからの交換の場合、現状設置状況の確認 設置するインターホンがモニター付きであることの確認 |
防犯ガラス | 防犯性能があること(CPマーク等) |
便器、洗面台、キッチン等の設置 | 車いす対応等の製品であること |
助成対象改修工事が、10万円以上(税抜)の改修工事について、
対象承認申請時の工事見積額(税抜)と、工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、
低い方の20%(上限10万円)を助成します。
事前の対象承認(予算総額2,000万円受付予定件数200件)を受けていても、工事完了時に提出する工事写真で工事内容が確認できない場合は、助成できませんので、工事内容がすべて確認できる写真をご準備ください。
1.他制度による助成を受けている工事
2.改修工事によって、新たな法令違反が生じる工事
3.区内中小事業者以外の方が実施した工事
4.助成対象者が居住していない建物(店舗、共同住宅、工場等)の工事
5.分譲マンションの共有部分の工事(エントランス、廊下、屋根、外壁など)
6.改修工事完了後90日以内に、「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。
(工事完了後90日が2月29日を超えるときは、2月29日までに「完了報告書兼助成金交付申請書」を提出できない工事。)ただし、提出期限となる日が閉庁日の場合、その前開庁日までに提出が必要です。
7.工事前、工事後の写真のない工事(工事前と工事後は必ず同じアングルで撮影し、日付入りで用意してください)。工事前、工事後で改修工事を実施したことが分かりづらい場合、工事完了後、隠れてしまう箇所の工事の場合、必ず「工事中」の写真の提出が必要です。
工事完了後の「完了報告書兼助成金交付申請書」の提出は、工事完了後90日以内に行ってください。
ただし、受付最終締め切りは令和6年2月29日(木曜日)です。ご注意ください。
手続きについて
Q.12月28日までに申請すればいいですか。
A.12月28日までに予算額(2,000万円)に達した場合は12月28日より前に申請締め切りとなります。受付状況はHPをご確認ください。
Q.今年(令和5年)の「固定資産税納税通知書と課税明細書」が届いていないのですが、昨年(令和4年)に届いたものの写しを持っていけばいいですか。
A.昨年(令和4年)の「固定資産税納税通知書と課税明細書」では申請を受け付けできません。土地・家屋名寄帳(北都税事務所で発行)か建物の登記事項証明書(東京法務局北出張所で発行)をお持ちください(どちらも有料)。なお、どちらも有効期限は発行から6か月以内です。
Q.今年(令和5年)の「固定資産税納税通知書と課税明細書」が届いたのですが、「建物の名義人」がすでに亡くなっている者(親、夫または妻)となっています。申請できますか?
A.建物の所有の名義人を助成金申請者の名義へ変更のうえ、登記事項証明書(東京法務局北出張所で発行)をお持ちください。申請者と建物の名義人が一致しないと、申請はできません。
Q.資格確認同意欄には、申請する者の名前を記載すればいいですか。
A.未成年者も含めて居住者全員の氏名を記載してください。
Q.写真は工事した後の写真でいいですか。
A.工事前と工事後(必ず工事前と同じアングルで撮影してください)を日付入りで用意してください。写真がない場合、助成対象外となります。
Q.事前申請を行い、承認決定されたので工事を行いました。助成金の交付申請はいつまでにすればいいですか。
A.工事後の90日以内、または令和6年2月29日までのどちらか早い方が交付申請の締め切りとなります。期限を過ぎた場合、助成金の交付申請は受付できません。
対象工事について
Q.玄関を修繕したのですが、介護保険の住宅改修ですでに助成をもらっています。申請できますか。
A.他の助成制度をもらっている改修工事については、対象外です。なお、他の助成制度が例えば玄関改修の一部であっても、玄関改修工事全てについて申請は不可となります。
Q.ベランダを修繕したいのですが対象となりますか。
A.対象となります。ただし、新たにベランダを取り付ける場合は、増改築工事であり工事着工前に、
建築課に相談のうえ、住宅課に申請してください。
Q.家の階段に階段昇降機を設置したいのですが対象となりますか。
A.対象となりますが、工事に際しては建築基準法上の届出が必要となる場合があります。建築課に確認のうえ、住宅課に申請してください。
Q.塀や門扉や庭にある設備を直したいのですが対象となりますか。
A.住宅本体の工事ではないため、対象外です。
Q.畳からフローリングに変えたいのですが対象となりますか。
A.工事後に段差解消(5ミリメートル以下)となる場合のみ対象です。交付申請の際に工事前と工事後の段差にスケールをあてた写真を提出してください。工事後の段差が5ミリメートル以上ある場合は対象となりません。また、工事前の段差が5ミリメートル以下の場合も対象となりません。
Q.台所、洗面化粧台を新しいものに交換したいのですが対象となりますか。
A.車いす対応等の機器にする場合のみ対象です。承認申請時に製品のカタログ等の写しを提出してください。
Q.賃貸住宅に住んでいます(または所有している)が、改修工事は対象となりますか。
A.自己所有し、自己が居住している住宅が対象となるため、賃貸住宅は対象となりません。
その他
Q.自分が区内中小企業ですが、自分で自宅を改修する場合は対象となりますか。他社に工事を依頼しないといけないのでしょうか。
A.ご自身が区内中小企業であれば自宅の改修をご自身で行った場合、対象となります。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201