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掲載開始日:2016年4月1日
最終更新日:2022年4月1日
北区に1年以上居住している18歳未満の子どもを2人以上扶養・同居している世帯が、区内の民間賃貸住宅から、最低居住面積水準以上かつ転居前より広い区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額(上限30万円)を助成します。
以下の要件をすべて満たしている世帯が対象です。
(1)申請日現在北区内に住所を有し、かつ、区内に引き続き1年以上住民登録をしていること
(2)同居する18歳未満の子どもを2人以上扶養している親子世帯であること(ひとり親世帯を含む)
(注)親子以外の同居者がいる場合は対象外
(3)区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと
ただし、転居前の民間賃貸住宅において引き続き6ヶ月以上の賃貸借契約の事実があり、かつ、居住していたこと
(4)最低居住面積水準以上で、転居前より広い住宅に転居したこと
(5)世帯の総所得金額が、所得基準以内であること
(6)居住世帯員が、住民税を滞納していないこと
(7)転居前の賃貸借契約に基づき家賃の支払いを行っており、かつ、直近6ヶ月間の家賃の支払いを滞納していないこと
(8)専用の台所、風呂、トイレがあること
(9)他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
(10)「ファミリー世帯転居費用助成」を受けたことがないこと
申請者本人または配偶者が、所有者と賃貸借契約を締結し、自らが家賃を支払い、自己の居住用として使用する住宅であること
【対象外】
国土交通省の住生活基本計画における、以下の計算式で算出した面積以上であること
世帯人数×10平米+10平米=最低居住面積水準
≪計算例≫
(注)年齢別人数換算
年齢 |
換算人数 |
0~2歳 |
0.25人 |
3歳~5歳 |
0.5人 |
6歳~9歳 |
0.75人 |
世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。
世帯人数が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。
申請者世帯全員の所得額を合算し、下表の総所得基準以内であること
世帯人数 |
総所得金額(円) |
3人 |
0~7,972,000 |
4人 |
0~8,352,000 |
5人 |
0~8,732,000 |
6人 |
0~9,112,000 |
上限30万円(礼金・仲介手数料の合算額)
住宅課窓口にて申請書類がすべて整ったことを確認後、受付します。
住民基本台帳上の転居日から1年以内
必要書類 | 内容 | |
1 | 申請書 | 指定用紙 |
2 | 請求書 | 指定用紙 |
3 | 支払金口座振替依頼書 | 指定用紙 |
4 | 印鑑 | 朱肉を使う印鑑 |
5 | 通帳(助成金振込用) |
インターネットバンキング等の振込は不可 |
6 ※1 |
転居前と転居後の賃貸借契約書のコピー |
(1)転居前の契約書は、最新のもの (2)契約書には、以下の記述があることを確認してください。 (注)必要事項の記載のないものは受付できません。 物件の住所、貸主・借主の署名捺印、契約日、面積、家賃等 |
7 | 礼金と仲介手数料の領収証等のコピー |
1.以下の(1)(2)の組み合わせ (1)請求書、精算書、計算書等のいずれか (2)振込明細書、通帳等のいずれか
2.上記の(1)(2)について用意できない方は住宅課にご連絡ください。 |
8 ※1 |
転居前の住宅の家賃の支払い状況を証明する書類(直近6ヶ月分) | 通帳、家賃帳、振込明細書等 |
9 ※2 |
申請者家族の世帯全員分の最新の住民票(転居後)の写し(原本) | 申請書の資格確認同意欄に世帯全員が同意し、世帯全員の署名があれば省略可 |
10 ※2 |
令和3年度住民税納税証明書(または非課税証明書) | 令和3年1月1日現在北区に住民登録があり、申請書の資格確認同意欄に世帯全員が同意し、世帯全員の署名があれば省略可 |
11 ※2 |
最新の課税証明書 | 令和4年1月1日現在北区に住民登録があり、申請書の資格確認同意欄に世帯全員が同意し、世帯全員の署名があれば省略可 |
※1 №6、№8
※2 №9、№10、№11
受付後、約2~3週間後に審査結果を郵送します。
結果通知後、約2~4週間で指定口座に振り込みます。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201