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掲載開始日:2014年4月8日

最終更新日:2024年6月12日

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

(1)緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について

この事業は、地震発生時における建築物の倒壊により、避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える道路が塞がれることを防ぎ、避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路の沿道の建築物(以下「緊急輸送道路沿道建築物」といいます。)の耐震性の向上を促進し、災害に強い北区を実現することを目的としています。

(2)緊急輸送道路とは?

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)に基づいて、東京都耐震改修促進計画及び東京都北区耐震改修促進計画により指定された、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定された道路をいいます。緊急輸送道路は下の図のとおり、第一次から第三次まで指定されています。

北区内の緊急輸送道路地図(PDF:366KB)

(3)緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

区では、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を図るため、診断事業設計事業改修事業および建替え事業を実施しています。耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事及び耐震建替え工事を行う所有者に対して、各費用の一部を補助しています。

(4)助成の対象となる建築物

診断事業

耐震診断を実施する所有者に対し、耐震診断に要する費用(延べ面積による限度額があります。)の最大5分の4(限度額200万円)を助成します。

対象となる建物物は、次の[1]~[9]の全てを満たす建築物です。

  • [1]緊急輸送道路沿いの建築物で下の図にあてはまる建築物
    対象建物図
  • [2]昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • [3]他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること。
  • [4]耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること。
  • [5]耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること。
  • [6]当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること。
  • [7]耐震診断を行う者は耐震診断士であること。
  • [8]耐震診断の結果について、次に掲げる団体により確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること。
    (ア)一般社団法人東京都建築士事務所協会
    (イ)一般社団法人日本建築構造技術者協会
    (ウ)特定非営利活動法人耐震総合安全機構
  • [9]耐震性の向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること。

設計事業

耐震補強設計を実施する所有者に対し、耐震補強設計に要する費用(延べ面積による限度額があります。)の3分の2(限度額200万円)を助成します。

対象となる建築物は、上記の[1]~[6]及び次に掲げる[10]~[13]のすべてを満たす建築物です。

  • [10]耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること、又はIw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること。
  • [11]耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が、0.6相当以上となる計画であること、又はIw(構造耐震指標)の値が、1.0相当以上となる計画であること。
  • [12]建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正を図る設計がなされる建築物であること。
  • [13]耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること。

改修事業

耐震改修工事を実施する所有者に対し、耐震改修工事に要する費用の一部助成をします。助成金額についての詳細は、ページ下の添付ファイルをご覧ください。

対象となる建築物は上記の[1]~[6]及び次に掲げる[14]~[16]のすべてを満たす建築物です。

  • [14]構造が耐震上著しく危険となると認められるものであること。
  • [15]建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされる建築物であること。
  • [16]工事監理者が監理するものであること。工事監理者は、当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること。

建替え事業

耐震建替え工事を実施する所有者に対し、当該建築物の耐震改修工事に要する費用相当分以内かつ建替えに要する費用以内の額の一部を助成します。助成金額についての詳細は、下部の添付ファイルをご覧ください。

対象となる建築物は上記の[1]~[6]、[10]のすべてを満たす建築物です。

(5)助成対象者について

対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)となります。

ただし、分譲マンションにおいては、管理組合の代表者とし、診断事業及び設計事業を行う場合は区分所有者の半数以上、改修事業の場合は区分所有者の4分の3以上、建替え事業の場合は区分所有者の5分の4以上の同意を得ていることが必要です。

(6)手続きの流れ

実施要綱や申請に必要な様式・書式、添付書類は、ページ下の「申請書等」からダウンロードできます。助成を希望される場合は、申請前に「事前相談資料」にある書類を持参し、事前相談をお願いします。

必ず、各事業の契約前に申請し、承認を得ることが必要です。承認前に契約をされると助成対象外になりますので、ご注意ください。詳細については、お問い合わせください。

(7)特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化について

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業については左記リンクをご覧ください。

(8)申請書等

申請書等 PDF形式 WORD形式
チラシ(一般)

○(PDF:227KB)

事前相談資料(一般)

○(PDF:77KB)

○(ワード:32KB)

申請書チェックリスト(一般各事業)

○(PDF:127KB)

申請書(一般)

○(PDF:140KB)

○(ワード:26KB)

要綱(一般)

○(PDF:149KB)

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-1240