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掲載開始日:2011年1月7日
最終更新日:2021年1月28日
身分証明書は本籍地のある区市町村で発行しています。
民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。
財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています。
身分証明書には、次のことが証明されています。
「禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」の証明です。
平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、新たに「成年後見制度」が新設されました。
「後見の登記の通知を受けていないこと」の証明です。
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方が就職する制度です。「禁治産又は準禁治産制度」に代わり、平成12年4月1日から新設されました。
地方裁判所から「破産宣告決定通知書を受けていないこと」の証明です。
1通300円
本人
窓口または郵便で請求する方法があります。
※ご請求の際、請求書に「本籍地」を記入していただきますので、事前にお調べください。
※本籍地が北区外のかたは本籍地のある区市町村にご請求ください。
(1)窓口で請求する方法
北区内に本籍がある方の請求窓口は以下のとおりです。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時
※身分証明書の受付時間は住民票とは異なりますのでご注意ください。
※窓口にお越しの際に本人確認を行いますので、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券(パスポート)等をお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。
(2)郵便で請求する方法
交付請求書、手数料(定額小為替)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など住所と氏名が確認できる官公署発行の証明書のコピー)、返信用封筒(切手を添付)等をご用意の上、東京都北区役所区民部戸籍住民課戸籍係まで郵送してください。
郵送請求について詳しくはこちらをご覧ください。
「登記事項証明書」や「登記されていないことの証明書」の交付は、法務局や地方法務局で行っています。
これらの証明書の請求については、以下の法務局にお問い合わせください。
全国の法務局、地方法務局の場所は、法務省法務局のホームページをご覧ください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎
東京法務局` 民事行政部後見登録課
TEL:03-5213-1234(代表)
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎二階
電話番号:03-3908-8710