ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 医療費節約のために > リフィル処方箋(国民健康保険)

ここから本文です。

掲載開始日:2023年11月28日

最終更新日:2023年11月28日

リフィル処方箋(国民健康保険)

リフィル処方箋は、1回の診療で最大3回まで繰り返し利用できる処方箋です。この処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師の判断で交付できます。その後は医師及び薬剤師の適切な連携のもとで調剤が行われます。
ただし、対象外の薬剤として、「投薬量に限度が定められている医薬品(例:睡眠導入剤等の向精神薬・がんの痛み止め等の麻薬・新薬等)」や湿布薬があります。
リフィル処方箋のメリットとして、医療費節約、病院の診察時間や待ち時間、診察料の支払いの負担軽減、風邪等の感染症の予防を期待できます。また、薬剤を受け取る日をある程度自由に調整することができます(後述)。
継続的に医療機関を受診する慢性疾患をお持ちの方に加えて、花粉症の方も対象となり得ます。
利用を希望される方は、医療機関を受診する際に、医師へご相談ください。

利用方法

  1. 医療機関を受診する際に、リフィル処方箋の利用希望を医師へ相談する。
  2. 処方箋日を含めて4日以内に、薬局等で1回目の調剤を受ける。
  3. 調剤後、次回の調剤予定日を記載されたリフィル処方箋が返却されるので、自宅で保管する。
    ※処方箋を紛失すると調剤を受けられなくなります。

  4. 2回目以降は、決められた受取期間内(後述)に、リフィル処方箋原本をもって薬局等で調剤を受ける。最終回の調剤終了後、リフィル処方箋は薬局で回収します。その後は必要に応じ、改めて医療機関を受診して処方箋を受け取る必要があります。

薬を受け取れる期間

薬を受け取れる期間は次のとおり、あらかじめ定められています。

  • 1回目は処方箋が交付された日を含めて4日以内
  • 2回目以降は調剤予定日の前後7日以内(計15日間)

期間内にリフィル処方箋を薬局等へ持っていき、薬剤を受け取ってください。期間内であれば受取日を自由に調整できます。期間外には調剤を受けることはできません。
2回目以降の調剤予定日は、医師が決めた1回あたりの投薬期間をもとに、薬剤師が処方箋に次回の調剤予定日を記入します。

【調剤期間の例】
4月15日に処方箋が交付され、2回目の調剤予定日が5月15日の場合、調剤期間は下図のとおりです。調剤期間

うまく活用する方法

自宅近くの薬局で調剤してもらう。

通院先の近くではなく、毎回自宅近くの薬局へ行くことで、通院にかかる時間や労力及び交通費の節約、遠出による感染症等がうつるリスク軽減も期待できます。


毎回同じ薬局で調剤してもらう。

薬剤師は、服薬状況等を確認して調剤を行います。継続した状況把握が適切な治療に繋がります。次回、他の薬局へ行くときには、そのことを今回の調剤薬局へ伝えてください。また、2回目以降は、調剤予定日を目安に薬局から電話連絡が来ることもあります。


リフィル処方箋は、なくさないように管理する。

リフィル処方箋を紛失すると、調剤を受けられません。調剤後は大切に保管し、調剤予定日には忘れずに持参してください。


体調が悪化した場合には、医師に相談する。

リフィル処方箋の有効期間内であっても、体調が悪化した場合などには、医療機関を受診しましょう(通常どおり医療機関を受診することができます)。

おくすり手帳や、マイナ保険証を一緒に使う。

おくすり手帳を使うことで、調剤時の会計が安くなります。また、複数の医療機関に通院している方は、おくすり手帳を1冊にまとめることで、同じ効き目の薬を重複して処方されてしまうことの回避など、より適切な治療につながります。また、ICチップのついたマイナンバーカードの保険証利用で受診すると、情報提供に同意することで、今までに使った薬の正確な情報や過去の特定検診結果を医師や薬剤師等と共有できることで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。

事前に確認しておきたいこと

  • 繰り返し使える回数や、1回あたりの服薬等期間は、リフィル処方箋を交付する医師の判断によります。
  • 2回目、3回目の調剤を受けるには、交付されたリフィル処方箋を保管し、調剤の際に原本を薬局へ渡す必要があります。リフィル処方箋のコピーで調剤を受けることはできません。最終回の調剤後は薬局でリフィル処方箋を回収します。
  • リフィル処方箋は、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携のもとで実施される仕組みです。そのため調剤時に、薬剤師が服薬状況や体調の変化等を確認します。薬剤師がリフィル処方箋の利用が不適切と判断した場合には、かかりつけ医に報告のうえ調剤を行わず、医療機関の受診を勧められることがあります。

治療費負担を軽くしたい方へ

国民健康保険には、短長期的に治療費負担を軽減のために利用できる制度があります。代表的なものは以下のとおりですので、適宜ご活用ください。詳しくは各項目のリンク先ページをご確認ください。

ジェネリック医薬品       

新薬の特許期間終了後に製造販売される、新薬とほぼ同じ成分・効果を持つ医薬品です。国が品質や安全性を審査しており、利用できる場合にはお薬代の自己負担軽減を期待できます。利用希望の場合はかかりつけの医師・薬局の薬剤師にご相談ください。

  • 詳しくはコチラをご確認ください。
限度額適用認定証

北区国民健康保険被保険者が、治療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での治療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です。利用希望の場合は事前に北区国保給付係に申請書を提出してください。

  • 詳しくはコチラをご確認ください。
特定健康診査

自覚症状がないまま進行する生活習慣病の発症や重症化を予防する目的で行う健診です。年に1回健診を受けて病気の早期発見や早期治療につながることで、回復も早く治療費の負担が少なくて済みます。40歳から74歳の北区国民健康保険被保険者を対象に行います。対象の方には北区から受診券を5月中旬に発送します。

  • 詳しくはコチラをご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132