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掲載開始日:2018年5月23日
最終更新日:2024年6月4日
住宅宿泊事業を実施するにあたって、事業者は安全面や衛生面の確保、近隣トラブル防止等のため、適正な運営をお願いします。法の規定に反したときや業務改善命令に従わなかったときは、国土交通大臣に対し、事業者登録の取り消しや業務停止処分の要請をします。
区内の事業者に対しては、適切に事業を行っていただくために、以下の対応について特段のお願いをしています。
事業者は、周辺住民に対して、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し、配慮すべき必要な事項について説明する義務があります。(法第9条)
区では、事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により事前説明を行い、事前周知記録書【様式1】に日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺住民等から申し出のあった意見及び対応状況等について、記録の作成及び保管することとなっています。
宿泊者に対して、下記の内容が記載された書面を事前配布するとともに、チェックイン時に対面で説明するか、宿泊中に確認できるように宿泊者の目につきやすい場所に備え付けてください。外国人旅客である宿泊者に対しては、それぞれ対応する外国語での説明が必要です。
事業開始後、周辺住民等からごみや騒音その他意見の申出があった場合は、適切かつ迅速に対応(法第10条)し、その内容について区長への報告をお願いしています。
報告には、届出番号、事業者もしくは報告者の氏名及び連絡先、申出に関する日時・内容・対応状況等を明記し、専用のメールアドレスまで送信してください。なお、メールアドレスは、住宅宿泊事業者に対し標識発行時に直接お伝えしています。
事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。(法第13条)
それに加え、集合ポスト等に、北区が定めた簡素な標識を掲示してください。集合ポスト等が公衆の見やすい場所にない共同住宅の届出住宅においては共用エントランス、門扉等の公衆が見やすい場所に北区が定めた標識を掲示してください。なお、掲示場所の取り扱いについては、所有者や管理組合等と相談をお願いします。
事業者は、届出住宅もしくは事務所等に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日(外国人の場合は国籍と旅券番号も必要)を作成し、3年間保存する義務があります。民泊制度ポータルサイトより、電子宿泊者名簿のソフトをダウンロードできますのでご活用ください。
事業者は、民泊制度運営システムより、2か月に1回(偶数月の15日まで)、前2月における届出住宅ごとの宿泊状況の報告をする必要があります。報告事項は、以下の4項目です。システムより報告できない場合は、次の書式をご活用いだだけます。
(※)なお、法第10条における申し出に対する対応報告は、メールにて、区へ直接ご報告いただくものです。ご注意ください。
宿泊室の床面積は宿泊者一人当たり3.3平方メートル以上を確保するとともに、宿泊以外の用途で利用させる、宿泊者名簿に記載した者以外を宿泊させる行為は認められません。また、施設は定期的に清掃、換気し、寝具やタオル等は宿泊者ごとに清潔なものに交換するなど、衛生的な環境で過ごせるように管理してください。
届出住宅の建て方と規模等に応じて、非常用照明器具の設置や防火区画など必要な安全措置を講じてください。また、届出住宅内には避難経路を表示するとともに、宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行う必要があります。
外国人観光旅客である宿泊者に対し、それぞれ対応する外国語を用いて、下記の事項が記載された書面をチェックイン以降に必要に応じて閲覧できるようにしてください。特に、災害時等の通報連絡先については、緊急時に速やかに確認できるものを備え付ける必要があります。
区内の避難所や各種避難場所については、区の防災地図をご確認ください。
また、次のページに外国語による文例が掲載されていますので、ご参照ください。
届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければなりません。周辺住民等からの苦情及び問合せについては、その概要及び対応状況を記録し、届出住宅又は管理業務の拠点となる営業所や事務所等に、事業を継続する間は保管しておく必要があります。
なお、届出住宅の管理及び運営に関することは、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に直接お問い合わせください。
その他留意すべき業務について、詳しくは次のページをご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720