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掲載開始日:2018年5月2日
最終更新日:2023年4月10日
平成30年6月15日から「宿泊料を受けて人を宿泊させる」行為については、住宅宿泊事業法に基づく届出、または、旅館業法に基づく許可が必要になりました。いずれの手続きもせず、このような行為を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科せられます。
なお、利用料、食事代、契約金等その名称にかかわらず、客観的にみて宿泊対価である場合は、宿泊料を受けているものとみなされます。
北区で宿泊事業を検討される場合は、計画段階で保健所まで事前相談にお越しください。
事前相談には予約が必要です。また、関係機関への問い合わせ結果や、用途地域、施設平面図、管理運営方法など具体的な条件の提示をお願いします。
北区で旅館業を行うにあたり、営業従事者が施設内に常駐することが原則となっています。
ただし、構成する全ての宿泊室について、それぞれ1団体で利用させる営業に限り、宿泊室が10室未満かつ定員数が20人未満であれば、玄関帳場に代わる機能を有する設備を備えるとともに、緊急時対応の適切な措置をすることにより、施設内に常駐しなくても簡易宿所営業の許可を取得することができます。(条例第5条第6号イ)
根拠法 (類型) |
住宅宿泊事業法 (家主不在型) |
旅館業法 (簡易宿所営業/条例第5条第6号イに掲げる営業) |
---|---|---|
用途地域による制限 |
なし (条例規制なし) |
あり (各種住居専用地域、工業地域、工業専用地域等) |
宿泊事業を行う権限 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、所有者や管理組合等の承認が必要 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸借契約書や管理規約等を提出 |
消防関連設備 (※1) |
自動火災報知設備・誘導灯必置 |
自動火災報知設備・誘導灯必置 |
建物用途 (※2) |
一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎のみ (居住実績・居住者募集実績が必須) |
ホテル・旅館用途のみ (延べ床面積によっては他用途でも用途変更不要) |
安全措置規定 |
法6条関係の規定あり |
旅館業法上の規定なし |
廃棄物処理 (※3) |
事業系廃棄物 | 事業系廃棄物 |
床面積 | 居室は宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上 |
客室は定員1人あたり有効面積3.3平方メートル以上 |
玄関帳場・フロント | なし | 10室未満かつ定員20人未満であって、玄関帳場代替機能・緊急時対応の措置をとれば不要(管理方法を提出) |
住宅1部屋単位での運営 | 可 | 1部屋を1団体が利用する場合であれば、許可条件つきで可 |
便所・洗面の数 | 便所、洗面設備に加え、台所、浴室が必要 | 1部屋を1団体が利用する場合であれば、5人に1個が指導基準 |
管理者 | 住宅宿泊管理業者(委託義務) | 玄関帳場を設けない場合は、玄関帳場代替機能・緊急時対応を主で行うもの(要届出) |
営業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と同一の建築物もしくは敷地内にあるもの又は施設と隣接するものを「小規模一体型施設」とし、10室未満の客室数であれば、営業者が居住している場合に限り、旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業の許可を取得することができます。
根拠法 (類型) |
住宅宿泊事業 (家主同居型) |
旅館業法 (旅館・ホテル営業/小規模一体型施設) |
旅館業法 (簡易宿所営業/小規模一体型施設) |
---|---|---|---|
用途地域による制限 |
なし (条例規制なし) |
あり (各種住居専用地域、工業地域、工業専用地域等) |
あり
(各種住居専用地域、工業地域、工業専用地域等) |
宿泊事業を行う権限 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、所有者や管理組合等の承認が必要 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸借契約書や管理規約等を提出 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸借契約書や管理規約等を提出 |
消防関連設備 (※1) |
自動火災報知設備・誘導灯必置 (消防法令で定める一般住宅の場合、一部免除となる規定あり) |
自動火災報知設備・誘導灯必置 | 自動火災報知設備・誘導灯必置 |
建物用途 (※2) |
一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎のみ (住民票があり、居住していることが必須) |
ホテル・旅館用途のみ (延べ床面積によっては他用途でも用途変更不要) |
ホテル・旅館用途のみ
(延べ床面積によっては他用途でも用途変更不要) |
安全措置規定 |
法6条関係の規定あり |
旅館業法上の規定なし | 旅館業法上の規定なし |
廃棄物処理 (※3) |
事業系廃棄物 | 事業系廃棄物 | 事業系廃棄物 |
床面積 | 居室は宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上 | 客室は定員1人あたり有効面積3平方メートル以上 | 客室は定員1人あたり有効面積1.5平方メートル以上 |
玄関帳場・フロント | なし | 不要 | 定員が20人未満であれば不要 |
住宅1部屋単位での運営 | 可 | 可 | 可 |
便所・洗面の数 | 便所、洗面設備に加え、台所、浴室が必要 | 宿泊定員に応じた必要数 | 宿泊定員に応じた必要数 |
管理者 | 家主 | 営業者 | 営業者 |
※1は消防署、※2は区建築課、※3は区清掃事務所事業管理係まで詳細をご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720