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掲載開始日:2018年2月28日

最終更新日:2024年10月28日

住宅宿泊事業法(民泊制度)

2018年6月15日より、現在、お住まいの「家」や所有している「家屋」、賃貸物件として入居募集中の「部屋」などの住宅に、宿泊料を受けて、年間180日以内の範囲で旅行者等を宿泊させることができるようになりました。
住宅は家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備等の省令で定められた設備が設けられていることが前提で、事業者は寝具を使用して施設を利用させ、衛生上必要な維持管理を行う責任があります。

年間180日を超える宿泊日数で営業されたい方、既存の住宅以外で宿泊事業を営みたい方などは、旅館業による許可取得をご検討ください。詳しくは「北区で宿泊事業を始めたい方へ」をご覧ください。

事業を検討されている方は、事前連絡のうえ、北区保健所生活衛生課環境衛生(東十条2-7-3 2階4番 電話03-3919-0720)の届出窓口において、住宅の平面図を持参し、事前相談してください。

事業開始までの流れ

 1.事前相談

住宅の概要をうかがい、届出に必要な様式をお渡しします。家主不在型で住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合は、業者選定の前に必ず事前相談してください。下記リンクをご確認のうえ、予約をお願いします。

 2.届出

届出には3つの方法があります。(1.電子、2.電子+窓口での書類提出、3.窓口での書類提出)いずれの場合も民泊制度運営システムへのログインと入力が必要です。

 3.審査

審査にかかる標準的な期間は、届出に必要な書類が全て揃ってから、閉庁日を除いて14日です。

 4.届出受理と標識発行

届出が受理されると、民泊制度運営システムより通知が届きます。届出番号が付された標識を作成後、連絡しますので、窓口まで受け取りに来てください。

 標識の交付窓口:北区保健所生活衛生課環境衛生(東十条2-7-3 2階4番)

標識の受け取りについて、郵送を希望する場合は提出書類と併せて、以下(1)または(2)のいずれかをご準備ください。

(1)簡易書留(補償あり)
​角形2号封筒に宛名を記載し、必要料金分の切手を貼ってお持ちください。複数件同時に届出があった場合は届出件数分の標識を発行するため、届出件数によって郵送物の重量及び料金が変わります。届出件数と切手料金の目安は以下のとおりですので、切手料金が不足することのないようご注意ください。​

<届出件数と切手料金の目安>
届出件数1~3件:620円(基本料金270円+簡易書留350円)
届出件数4~10件:670円(基本料金320円+簡易書留350円)
届出件数11件以上:860円(基本料金510円+簡易書留350円)

(2)レターパックプラス(600円:対面受取、補償なし)
郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、宛名を記載してお持ちください。

 5.現地調査

届出事項の確認のため、事業者からの届出受理後、現地調査を実施します。家主不在型の場合、宿泊者の出入り管理のために玄関先への防犯カメラの設置を推奨します。

届出をされる方(住宅宿泊事業者)

届出を検討されている事業者の方は、下記の事項をご確認いただき、民泊制度運営システムより届出をお願いします変更、廃止の届出も同様です。
初めて利用される方は、下記リンクより利用方法をご確認ください。

民泊制度ポータルサイト

本制度に係る概要、届出方法、関係法令、民泊制度運営システム操作方法等については、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。日本語と英語に対応しております。

<掲載内容>

  • 民泊の基礎知識(住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の概要など)
  • 住宅宿泊事業・管理業・仲介業の届出・申請方法
  • 地方自治体の窓口、条例制定状況
  • 関係法令集
  • 民泊制度運営システム操作方法・ログイン
  • よくある質問・回答 など

関連リンク

東京都北区住宅宿泊事業法事務取扱及び実施運営要領(北区ガイドライン)

北区では、住宅宿泊事業に係る届出手続及び事業者等の業務に関するガイドラインを定め、区内における事業の適正かつ円滑な実施運営を確保することにより、区民生活の安全・安心の確保に努めています。区内で事業を行う場合、法令に規定する事項以外に、関係機関等への事前相談、書類作成等必要な手続きがあります。

住宅宿泊事業届出住宅における適正な運営のお願い

北区では、住宅宿泊事業届出住宅への立入検査の結果を踏まえ、住宅宿泊事業法施行にあたり制定した北区ガイドラインの内容を2019年12月に改訂しました。北区ガイドライン等から重要な項目を抜粋し、以下のパンフレットにまとめています。立入検査時に指摘があった場合、改善措置状況報告書の提出を求めています。これらの項目について確認し、住宅宿泊事業届出住宅の管理体制を整備してください。特に、宿泊者名簿の記載と本人確認を徹底し、適正な運営をお願いします。

事前準備

1.消防署に対する相談記録の作成
太枠内をすべて記入した事前相談記録書及び届出住宅の図面を持参し、届出住宅を管轄する消防署へ事前相談したうえで、記録書を作成します。

自動火災報知設備等の設置については、法第6条の安全確保措置の適合が必要です。事前準備にあたって早期に建物の所在地を管轄する消防署に相談してください。また、消防用設備等や防火管理体制等に関する消防法令の適用を受ける場合や、東京都の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があります。
[※1]ただし、【様式3】のチェックリスト(建築士が作成した事実が確認できるもの)の提出に代えることができます。

2.安全確保措置状況に関するチェックリストの作成
届出住宅について法第6条に定める安全確保に関する適合状況を確認し、チェックリストを作成します。

チェックリストについては、建築に関する専門的な知識を有する者でなければ確認困難な部分が多いため、原則として建築士による確認と作成が要求されます。特に以下の「建築士による確認が必要と考えられる場合」に当てはまる場合は、必ず建築士による確認を受けてください。

<建築士による確認が必要と考えられる場合>
一戸建ての住宅又は長屋(特に北区では長屋を想定)用途の建築物であって、国土交通省告示第1109号第二条第二号イ~ホ(第5の2(1)の表「その他の安全措置」)のいずれかの項目の確認が必要となるような、宿泊者使用部分等の床面積や階数が一定以上の規模となる場合(以下の目安を参照)

  • 一定以上の規模(いずれかに該当する場合)
    (1)2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計が100平方メートルを超える場合
    (2)宿泊者使用部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合
    (3)各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200平方メートル(地階にあっては100平方メートル)を超える場合
    (4)2階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
    (5)宿泊者使用部分を3階以上の階に設ける場合

[※2]ただし、上記のいずれにも該当せず、かつ【様式7】の消防署に対する相談記録が添付されている場合は、平成29年12月26日国土交通省が作成した「民泊の安全措置の手引き」2の(2)届出住宅の図面上の記載例を参考にして、正確に自動火災報知設備(感知器)や非常用照明器具等の設置位置、避難経路(距離が読み取れるもの)が記されている図面の提出をもって、【様式3】のチェックリストに代えることができます。なお、非常用照明器具の設置については、事業者自身で「民泊の安全措置の手引き」にて必要な場所を確認し、設置場所を図面に記入してください

3.分譲マンションにおいて住宅宿泊事業が営めることを証する書類
届出住宅のある建物が分譲マンションであり、管理規約に事業を営むことを禁止する定めがない場合、管理組合にてその意思がないこと確認し、それを証する書類が必要です。

以下のいずれかの方法による確認書類を用意してください。

  1. 管理組合に事前に事業の実施を報告し、誓約書作成による証明【様式4】(PDF:35KB)/(ワード:21KB)
  2. 法の公布日以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類

[※3]「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと」とは、管理組合の総会や理事会において住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないこととなります。

4.周辺住民等への事前周知内容の記録の作成
事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して事前周知を行い、その内容の記録を作成し、その結果を報告します。

対象となる周辺住民に対して、必要な項目を資料の個別配布等により事前周知をお願いします。記録には、日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺住民等から申し出のあった意見及び対応状況等を記載します。なお、周知住民等の範囲は以下を参照してください。

  1. 事業を営もうとする住宅の敷地に隣接若しくは近接(事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が10メートル程度の範囲)する土地に存する家屋を所有又は居住する住民
  2. 事業を営もうとする住宅が共同住宅である1棟の建物に存する場合は、事業を営もうとする住宅と同一の階及び上下の階の同一位置に存する居室に居住する住民
    加えて、事業を営もうとする住宅が分譲マンションに存する場合は、当該マンションの管理組合又は管理者
  3. その他周辺住民等に該当しない地域の自治会から要望があった場合に自治会長に説明を行う等、法の趣旨を踏まえ、事業を行おうとする者が必要と認める者

5.住宅の図面の作成
次に掲げる事項を明示した住宅の図面を作成します。
(1)台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
(2)住宅の間取り及び出入口
(3)各階の別
(4)居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
(5)安全確保の措置状況

届出に関すること

届出方法
届出は、原則として、民泊制度運営システムを介した電子媒体を使用して行ってください。

届出書類
住宅宿泊事業法施行規則に定める書類に加え、北区ガイドラインに定める必要な書類を提出してください。民泊制度運営システムにおける書類の添付項目は、下記のとおりです。

ガイドライン 名称 用途

添付項目

ファイル
様式2 周知実施報告書 周辺住民等に対して行った事前周知の実施内容を報告するもの

以下の書類とともにその他の添付資料1に添付

周知に使用した書面の写し

周知の対象となる周辺地域の住民等の範囲を示す書類

意見の申出があった場合は、その内容と対応状況を記録した書類

(PDF:82KB)

(ワード:22KB)

様式3 法第6条に基づく安全確保措置に関するチェックリスト 平成29年国土交通省告示第1109号に規定する必要な措置に関してチェックするもの(※3のただし書参照) その他の添付資料2

(PDF:139KB)

(エクセル:44KB)

様式4 誓約書 分譲マンションの管理組合に対して、事業実施を報告し、意思確認したことを証するもの 専有部分の用途に関する規約の写し(規約に住宅宿泊事業を営むことの定めがない場合は、あわせて管理組合の意思の確認書類を添付すること)

(PDF:35KB)

(ワード:21KB)

様式5 住宅宿泊管理の体制について(住宅宿泊事業者) 住宅宿泊事業者による管理体制の詳細を示すもの その他の添付資料3

 (PDF:99KB)

(ワード:30KB)

様式6 住宅宿泊管理の体制について(住宅宿泊管理業者) 住宅宿泊管理業者による管理体制の詳細を示すもの その他の添付資料3

(PDF:136KB)

(ワード:32KB)

作成例(PDF:215KB)

様式7 事前相談記録書 消防署に対して、届出住宅の消防法令適合状況等について事前相談した内容を記録するもの(※1のただし書参照) 消防法令適合通知書

(PDF:53KB)

(ワード:22KB)

様式8

誓約書(法人用) 届出する法人が欠格事項に該当しないことを誓約するもの 欠格事由に該当しないことの誓約書 (PDF:77KB)
様式9 誓約書(個人用)

届出する個人が欠格事項に該当しないこと、家主同居型については、他に居住する住宅がなく、届出住宅の所在地が住民票上の住所であり、宿泊者が滞在する間、不在にしないことを誓約するもの

家主同居型については、区の情報公開に同意するもの

欠格事由に該当しないことの誓約書 (PDF:84KB)
様式10 住宅宿泊事業チェックシート 消防関連設備、非常用照明器具、廃棄物処理、仲介サイトの詳細を示すもの その他の添付資料4

(PDF:51KB)

(ワード:32KB)

 

 

 

 

 

変更の届出に関すること

住宅宿泊管理業務の委託、住宅の規模、家主同居型・不在型の区分を変更する場合は事前相談してください。住宅宿泊管理業務の委託についての変更は事前の届出となります。その他の変更については変更があった日から30日以内に届け出てください。変更届には届出に必要な書類のうち、当該変更事項に係るものを添付してください。

廃止の届出に関すること

事業を廃止した場合は、30日以内に届け出てください。

住宅宿泊事業法に関する問い合わせ

住宅宿泊事業法に関する制度、届出方法、システム操作方法についてご不明な点があれば、下記の「民泊制度コールセンター」までお問い合わせください。対応言語は日本語のみです。また、届出住宅の管理及び運営に関することは、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に直接お問い合わせください。

民泊制度コールセンター

電話番号:全国ナビダイヤル0570-041-389(ヨイミンパク)※通信料は発信者負担

受付時間:平日9時00分~17時00分 ※時間外はweb受付

関係機関等相談窓口のご案内

住宅宿泊事業法に関連するご相談は、下記の各機関及び担当窓口まで直接お問い合わせください。

 

相談窓口一覧

相談内容 関係機関/担当窓口 所在地 電話番号 リンク

住宅宿泊事業法

(届出、制度など)

観光庁 千代田区霞が関2-1-3 0570-041-389(民泊制度コールセンター) 民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)

旅館業法

北区ガイドライン

生活衛生課環境衛生 北区東十条2-7-3(保健所2階4番窓口) 03-3919-0720 旅館業

消防法令

(消防用設備、防火管理体制、火災予防条例など)

赤羽消防署予防課

[管轄地域※]

浮間、赤羽北、桐ケ丘、赤羽台、赤羽西、西が丘、赤羽、赤羽南、岩淵町、神谷、志茂

北区赤羽南1-10-4

03-3902-0119

赤羽消防署・出張所について(外部サイトへリンク)

出張所が担当する地域もありますので、必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。

王子消防署予防課

[管轄地域※]

王子本町、上十条、岸町、十条台、十条仲原、中十条、王子、豊島、東十条、堀船

北区王子4-28-1

03-3927-0119

 

王子消防署・出張所について(外部サイトへリンク)

出張所が担当する地域もありますので、必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。

滝野川消防署予防課

[管轄地域※]

滝野川、田端、中里、西ケ原、上中里、栄町、昭和町、田端新町、東田端

北区西ケ原2-1-1 03-3916-0119

滝野川消防署・出張所について(外部サイトへリンク)

出張所が担当する地域もありますので、必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。

非常用照明器具の設置位置 建築課設備審査担当

北区王子本町1-15-22(第一庁舎7階)

03-3908-9184 設置位置の案を作成後、必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。
分譲マンションの管理規約 住宅課住宅政策係 北区王子本町1-15-22(第二庁舎3階) 03-3908-9201 マンション標準管理規約の改正について
廃棄物処理 北区清掃事務所
事業管理係
北区豊島8-4-3 03-3913-3077

・宿泊施設(民泊含む)を経営する事業者の廃棄物処理について

・事業系ごみの出し方

必ず事前連絡のうえ、ご相談ください。

滝野川清掃庁舎
【収集区域※】
滝野川、田端、中里、西ケ原、上中里、栄町、昭和町、田端新町、東田端
北区田端2-18-15 03-3800-9191
登記事項証明書(法人・建物) 東京法務局北出張所 北区王子6-2-66 03-3912-2608(代表) 東京法務局北出張所(外部サイトへリンク)
身分証明書(外国籍の方の場合) 王子公証役場 北区王子1-14-1山本屋ビル3階 03-3911-6596 王子公証役場(外部サイトへリンク)
住宅宿泊管理業 国土交通省関東地方整備局建政部建築産業第二課住宅宿泊管理業係 さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 048-601-3151(内線6655) 住宅宿泊管理業について(外部サイトへリンク)
飲食物の提供 生活衛生課食品衛生 北区東十条2-7-3(保健所2階3番窓口) 03-3919-0726 食品関係の営業許可を取得するには

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0720