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掲載開始日:2013年5月21日
最終更新日:2024年8月23日
温湯や温泉等を使用して公衆を入浴させる施設で、その行為が社会性を持ち、かつ、反復継続する場合、公衆浴場法の許可が必要です。銭湯やサウナ、スポーツ施設付帯浴場、健康ランド等は公衆浴場に当たります。なお、利用形態が会員制であっても、対価を得なくても許可の対象となります。
許可に際しては、構造設備や維持管理についての基準が定められています。また、建築基準法、消防法、風営法等の関係法令にも適合していなければなりません。
新たに公衆浴場を開業する場合、計画段階で保健所までご相談ください。
公衆浴場の営業をしている方で、次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については事前に保健所までご相談ください。
個人営業者の相続による変更や、法人の合併や分割による変更の場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。
公衆浴場を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
名義変更や、増改築を伴う新規、移転の場合も届出を提出してください。停止する場合は、明確な停止期間を定めることになります。
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状(PDF:45KB)/(ワード:37KB)が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)(PDF:101KB)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、シャワーのみを公衆に利用させる施設は、「東京都北区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱」に基づいた届出が必要です。要綱に基づいた構造設備とし、衛生的な維持管理が求められます。
東京都北区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱(PDF:157KB)
コインシャワーの営業をしている方で、次のような変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。
コインシャワーを廃止したときは、速やかにその旨の届出が必要です。名義変更や移転、増改築を伴う新規届出の場合も、廃止届の提出が必要です。
レジオネラ症は、レジオネラ属菌という細菌によって起こる感染症で、国内では主に入浴施設等を発生源とした感染事例が多数報告されており、死亡者も発生しています。
特に、浴槽水は温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「レジオネラ症防止対策マニュアル」を参考にレジオネラ属菌を増やさないように衛生管理を徹底してください。
詳細については、「施設のレジオネラ症対策」のページにまとめてありますのでご活用ください。
公衆浴場や旅館業の衛生管理要領など(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
レジオネラ症防止対策マニュアル(東京都)(外部サイトへリンク)
乳がん等の手術跡を気にせずに入浴を楽しめるよう、入浴着の着用を希望される方がいらっしゃいます。このような方が気兼ねなく入浴施設を利用できるよう、ご理解とご配慮をお願いします。
乳がんなどの手術等により傷跡が残った方が、周囲を気にせず入浴を楽しめるよう、傷跡をカバーするために作られた専用の入浴肌着です。
入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用する場合には、衛生上の問題はありません。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720