ここから本文です。
掲載開始日:2013年5月21日
最終更新日:2022年1月1日
温湯や温泉等を使用して公衆を入浴させる施設で、その行為が社会性を持ち、かつ、反復継続する場合、公衆浴場法の許可が必要です。銭湯やサウナ、スポーツ施設付帯浴場、健康ランド等は公衆浴場に当たります。なお、利用形態が会員制であっても、対価を得なくても許可の対象となります。
許可に際しては、構造設備や維持管理についての基準が定められています。また、建築基準法、消防法、風営法等の関係法令にも適合していなければなりません。
新たに公衆浴場を開業する場合、計画段階で保健所までご相談ください。
公衆浴場の営業をしている方で、次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については事前に保健所までご相談ください。
※個人営業者の相続による変更や、法人の合併や分割による変更の場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。
公衆浴場を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。
名義変更や、増改築を伴う新規、移転の場合も届出を提出してください。停止する場合は、明確な停止期間を定めることになります。
浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、シャワーのみを公衆に利用させる施設は、「東京都北区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱」に基づいた届出が必要です。要綱に基づいた構造設備とし、衛生的な維持管理が求められます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720