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掲載開始日:2013年6月14日

最終更新日:2023年12月12日

興行場

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを公衆に見せ、または聞かせる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われると、興行場法に基づいた許可が必要です。管理者は、衛生的な環境を保つために、基準に基づいた維持管理が求められます。

許可

新規で営業許可を取得する場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。

興行場営業許可事項変更届

次の事項などに変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。なお、構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。

  • 施設の名称、種類、定員などの変更
  • 営業者の住所変更、改姓、改名
  • 法人の名称、所在地、代表者変更
  • 管理者変更
  • 小規模な施設の増改築など

※個人営業者の相続による変更や、法人の合併や分割による変更の場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。

提出書類

  1. 興行場営業許可事項変更届(PDF:139KB)
  2. 変更した内容のわかる書類
    ・登記事項証明書(発行から6ヶ月以内の本証で、変更前後の内容が記載されているもの)
    ・施設設備図面など

興行場廃止(停止)届

興行場を廃止、もしくは停止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。

提出書類

  1. 興行場廃止(停止)届(PDF:135KB)
  2. 許可書(廃止したとき)

 

手続き上の注意

営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状が必要です。

また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0720