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掲載開始日:2013年6月14日
最終更新日:2021年2月1日
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを公衆に見せ、または聞かせる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われると、興行場法に基づいた許可が必要です。管理者は、衛生的な環境を保つために、基準に基づいた維持管理が求められます。
新規で営業許可を取得する場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。
次の事項などに変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。なお、構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。
※個人営業者の相続による変更や、法人の合併や分割による変更の場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。
興行場を廃止、もしくは停止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720