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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年10月26日

霊感商法(開運商法)に気を付けましょう

霊感商法(開運商法)とは

「先祖のたたりがあなたの運気を邪魔している」などと言って相手の不幸や不安に付け込み、高額な壺、数珠等を買わせようとします。また、「定期的に祈祷を受けたほうが良い」と言って高額な祈祷料やお布施を要求するものです。

最初は無料の悩み相談や姓名判断等をとおして近づいてきます。この中であなたの家族や資産の状況を聞き出し、あなたの「家族が病気で苦しんでいる」、「このままでは将来のことが心配」などの悩み事を知ると徹底的につきまとい不安をあおり高額なお布施の要求をしたり、高額な商品を売りつけられたりします。

ケースによっては被害額が1千万円を超えることもあります。

霊感商法(開運商法)の問題点

  • 「たたり」「霊」「運気」など証明のしようもないものを持ち出し、だれもが持つ「不安」や「悩み」に付け込んでいる。
  • 「人に話すと運気が逃げていく」あるいは「今よりももっと状況が悪くなる」などと言って第3者に相談しにくい状況を作っている。(悪事の発覚を恐れている)
  • 「今やめるとさらに状況が悪くなる」と言って脅し、やめられない精神状況に追い込む。
  • 不安を取り除くために自ら赴いていることが多く、被害にあっているという意識が薄いこと。
  • そもそも自分から相談に行っているため被害者意識が薄く、本人が自覚するまで被害救済が行えず解決が難しいこと。(本人に自覚してもらうためご家族は大変な苦労をします)
  • 被害金額が大変な高額となりやすい。

霊感商法(開運商法)の被害にあってしまったら

何よりまず、ご本人が騙されていたことに気づく必要があります。被害にあったという自覚がなければ救済ができません。

そして早急に消費生活センターにご相談ください。

被害の内容によってはクーリング・オフの対象となるものがあります。相手方が「クーリング・オフはできない」と言ったとしても気にせずご相談ください。(クーリング・オフができるものを「クーリング・オフはできない」などと言うとクーリング・オフ期間が延びるだけでこちらに有利です。)

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239