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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年10月26日

点検商法

点検商法とは

突然来訪した作業員が、「近くの現場からこちらの屋根を見たところ瓦がずれているのが見えた。現場監督が見てきてあげればというので来ました。」などと言って無料の点検を持ち掛けてきます。

この時、世間話やこちらの体調の心配をするふりなどをしてこちらの警戒心を解こうとします。

そして点検後に「このままでは大変なことになります」などと大げさに言ってこちらの気持ちを焦らせて、本当に必要かどうかもわからない工事の契約を結ぼうとします。

さらに「本日契約すれば特別価格で契約できますよ」などといって早急に契約を結ばせようとします。

点検商法の被害

点検商法の被害に多く遭われているのは高齢者の方です。特に独居の方は、相談すべき人がいないため、悪質業者の甘言にまどわされて高額な契約をしてしまうケースがあります。そして点検商法の被害に遭ったのにも気づかないことが多いのです。

被害金額も高額のケースでは1千万円を超える場合もあります。

点検商法の特徴としては

  • 必要性のない工事である(あそこも危ないここも危ないといって工事個所が増えていく)
  • 契約金額が高額である(材料費が相場より高額、意味不明な諸経費等)
  • 契約を急がせる(「今日、契約していただければ割安価格で契約できます」などと言う)

点検商法の被害に遭わないために

点検商法の被害に遭わないために最も重要なことは、

  • 見知らぬ来訪者に対しては、返事をしない。
  • 見知らぬ来訪者に対しては、ドアをあけない。
  • 必ずご家族様等に相談して、自分一人では契約の是非を判断しない。
  • 契約が不要であれば、「必要ありません」と告げてください。(「結構です」はどっちにもとれる言葉なので使わないでください。)
  • 見知らぬ来訪者に対しては、「お帰りください」と告げてください。(退去しないようなら110番か消費生活センターに電話してください)

ご本人の意思表示があれば、だれであっても従うことになります。

とは言っても見知らぬ来訪者に対応するのは怖い時も多々あると思います。

その時にはすぐに北区消費生活センターにお電話ください。

 

北区消費生活センター

相談電話 03-5390-1142

月曜日から金曜日(土日祝、年末年始はお休み)

9時30分から4時まで

 

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239