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掲載開始日:2023年1月31日

最終更新日:2024年6月18日

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつ
その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める
ケアプランの届出について

 令和3年10月より、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました。
 該当する居宅介護支援事業所においては、下記の基準に該当しかつ区からの求めがあった場合には区が指定したものをご提出していただきます。

基準

  1. 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ
  2. その利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプラン

 



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所属課室:福祉部介護保険課給付調整係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番

電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119