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掲載開始日:2018年11月7日
最終更新日:2024年6月18日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画書(ケアプラン)を区に届け出ることが義務付けられました。
届出方法については、「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について(PDF:122KB)」を必ずお読みください。
「訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書(ワード:25KB)」
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お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119