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掲載開始日:2016年8月26日

最終更新日:2023年10月2日

医療費の返還請求(他の健康保険に加入した方)

新しい健康保険加入後に北区の国民健康保険証を使って医療機関等を受診した場合は、医療費の返還手続が必要になる場合があります。

医療費の返還請求とは

お勤め先や家族の健康保険に加入後または転出後に、北区の国民健康保険の保険証で受診した場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、区が医療機関等に支払っています。この場合、区が負担した医療費(7割~8割)を区にお支払いいただき、あらためてその分を加入した健康保険に請求していただく手続が必要です。

受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続が不要になる場合があります。これについては、受診した医療機関へお問い合わせください。

医療費の返還手続の流れ

1 区からご自宅に返還請求通知が届きます。
  資格喪失後に国民健康保険証を使って医療機関等を受診した方に、北区から医療費の返還請求の
  通知を送付します。

2 ご自身で請求額を区へ返還します。
  返還請求分の医療費を区にお支払いいただきます(お支払い時の領収書は、下記4の申請時に必要と
  なりますので、保管をお願いします)。お支払いいただける金融機関については関連リンクをご参照
  ください。

3 区からご自宅へ診療報酬明細書が届きます。
  お支払いの確認がとれましたら、区から診療報酬明細書(レセプト)を送付します(お支払い後、
  2週間から3週間ほどかかります)。

4 ご自身で新たに加入した健康保険へ請求します。
  返還した分の医療費を、新たに加入した健康保険に請求してください。

上記1の通知は、国民健康保険の資格喪失後、概ね3カ月後にお送りしますが、医療機関からの請求時期等により遅れることがあります。
※上記4の請求の際には、2の領収書と3の診療報酬明細書が必要です。具体的な請求方法につきましては、新たに加入した健康保険に直接ご確認ください。
※北区に返還した金額と、新たに加入した健康保険から返還される金額が、必ずしも同額とならない場合があります。

 

ご注意ください

  • 新たに加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨を伝えて受診してください。
  • 月の途中で保険が変わった場合は、新しい保険証に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき、前の保険証で受診しないようにご注意ください。
  • 転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合は、転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。

保険証は正しく使いましょう

医療費の返還金額は総医療費の7割~8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。他の保険に加入した場合は速やかに国民健康保険の脱退手続をし、保険証を返却してください。受診中の医療機関等がある場合は、必ず新しい保険証を提示してください。

関連リンク

やめるとき(国民健康保険)

納入通知書(返納通知書)で支払い可能な金融機関※画面遷移先下部のPDFファイルをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132