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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

特定疾病

高額の治療を長い間続ける必要がある病気(人工透析の必要な慢性腎不全や先天性血液凝固第9因子障害など)の場合、自己負担額は、1か月1万円までです。(国保の認定による「特定疾病療養受療証」が必要です。)

ただし、70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)の方の人工透析は2万円までとなります。

対象となる疾病

  1. 人工透析を必要とする腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子及び先天性血液凝固第9因子障害等
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

対象となる方

上記の疾病にかかる治療を受けていて北区の国民健康保険に加入している方

 後期高齢者医療制度の方(75歳以上)はこちら

申請方法

  1. 添付ファイルから「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」をダウンロードして印刷してください。
  2. 申請書の「1.世帯主が記入する項目」を記入してください。
  3. 申請書の「2.医師の意見欄」を、当該疾病にかかる治療を受けている医療機関の医師に記入してもらってください。
    すでに当該疾病にかかっている事を公的に証明できるもの(更生医療の医療券等)を持っている方は、申請時にお持ちくだされば「2.医師の意見欄」の記入は不要です。
    ※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の場合には、裁判所が交付した「裁判による和解調書」の抄本が必要となります(「2.医師の意見欄」の記入は不要です)。
  4. 下記「申請に必要なもの」を、国保給付係にご持参ください(郵送申請される場合は、事前に電話にてご相談ください)。

受療証の交付

  • 受療証は申請書受付時にその場で作成し交付します。
  • 受療証の発行期日(有効期間)は申請した日が属する月の1日(例:申請日が4月16日の場合は4月1日)から有効となります。

ただし、月の途中で北区の国保に加入した場合は、加入日から有効となります。

申請に必要なもの

  • 申請者の被保険者証(保険証)
  • 「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」 
  • 「裁判による和解調書」(こちらの書類は「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の場合のみ必要です)

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132