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掲載開始日:2020年5月15日
最終更新日:2022年3月8日
北区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
感染拡大防止のため、申請を希望する場合は必ず事前に電話でお問い合わせください。
また、申請は原則郵送とさせていただきます。ご協力をお願いいたします。
支給は一定の要件を満たした場合に限られます。そのため、申請書記入の準備等を行う前に、必ず事前に下記(国保給付係)までお電話にてご連絡ください。
以下の全てに該当する方
※この手当金は事業主の休業補償ではありません。雇われている方が対象です。
※個人事業主の方、フリーランスの方は対象となりません。
※支給は一定の要件を満たした場合に限ります。
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です(必要書類参照)。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
1 |
世帯主記入用 |
世帯主が記入してください。 |
2 | 被保険者記入用 |
被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払を受けている事業主の証明が必要です。ただし「帰国者・接触者外来」を受診し、4(医療機関記入用)を提出する場合は、この欄の証明は不要です。 |
3 | 事業主記入用 | 給与の支払を受けている事業主に記入してもらってください。 |
4 | 医療機関記入用 |
「帰国者・接触者外来」を受診した場合に医療機関に記入してもらってください。「帰国者・接触者外来」を受診していない場合(かかりつけ医のみ受診の場合など)は提出不要です。 なお、医療機関から記入についての費用を請求された場合は自己負担となります。医療機関から請求された額が、傷病手当支給額を超えても補てんはありませんのでご注意ください。 |
申請書は、記載例(PDF:193KB)をご覧いただき、ご記入ください。
給与明細書および給与等が振り込まれた銀行口座の写
(上記(1)の事業主記入用の申請書に記入を受けた期間の給与等の支払確認ができるもの)
写を提出いただくもの | 備考 | |
---|---|---|
1 | 世帯主の本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等 |
2 | 対象者の本人確認書類 | 保険証等(世帯主と対象者が異なる場合) |
郵送申請
〒114-8508東京都北区王子本町1-15-22
国保年金課国保給付係宛
申請は感染拡大防止の観点から、原則郵送とさせていただきます。
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132