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掲載開始日:2018年10月1日

最終更新日:2024年7月12日

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

概 要

平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。

こうした水害を背景に、平成29年6月19日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

水防法・土砂災害防止法の改正について(要配慮者利用施設の管理者・所有者向け)(PDF:417KB)

対象施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、東京都北区地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設

対象となる要配慮者利用施設一覧(PDF:241KB)

※ 東京都北区地域防災計画(風水害対策編・資料編)令和6年3月改定 資-95~資-105より抜粋
※ 水防法関係では、荒川浸水想定区域内の要配慮者利用施設のみを掲載。
※ 土砂災害防止法関係では、土砂災害(特別)警戒区域に該当する施設を掲載。

避難確保計画作成支援システムの導入について

令和6年8月(予定)に避難確保計画作成支援システムを導入いたします。避難確保計画のご提出をお考えの施設様はシステムの導入をお待ちください。なお平成30年より受付しておりました書面での提出は廃止となりますのでご注意ください。また避難確保計画作成の対象施設様には別途、通知いたしますのでお待ちください。

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所属課室:危機管理室防災・危機管理課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番

電話番号:03-3908-8184