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掲載開始日:2014年5月23日

最終更新日:2019年10月18日

耐震対策緊急促進事業

改正耐震促進法により耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者が、実施する耐震診断・補強設計・耐震改修に対し、国が事業に要する費用の一部を助成することになりました。
(国土交通省http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html(外部サイトへリンク)

耐震診断を義務付けられた建築物

1.要緊急安全確認大規模建築物

耐震基準について既存不適格建築物である、

  • [1]病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
  • [2]小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
  • [3]火薬類等危険物の貯蔵場・処理場

のうち大規模なもの。

2.要安全確認計画記載建築物

耐震基準について既存不適格建築物である、特定緊急輸送道路の沿道建築物。

対象建築物の要件等

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
  • 要緊急安全確認大規模建築物、又は要安全確認計画記載建築物。
  • 建築基準法令に違反していないもの。(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
  • 他の補助事業との併用がないこと。(住宅・建築物安全ストック形成事業を活用した補助制度との併用は可能です。)
  • 補強設計については耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。
  • 耐震改修については耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもので、かつ、耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの。
  • 事業着手(耐震診断等の契約をもって事業着手とみなします。)は、補助金交付決定日以降にしてくだい。
  • 申請の前に耐震診断義務付け対象建築物であること等について、「確認書」により、区へ照会をしてください。(延べ面積1万平方メートルを超える建築物は都へ照会をしてください。)資料として対象建築物の案内図、配置図、平面図、用途・規模の判別面積算定表、建築確認済証の写し等を添付してください。

要件については、必ず事前に下記【問い合わせ先】にお問い合わせください。

補助率

1.要緊急安全確認大規模建築物(国単独で行う補助の場合、申請は支援室になります。)

  • [1]耐震診断:耐震診断に要する費用の3分の1。(対象とならない経費、及び、耐震診断に要する費用の上限があります。)
  • [2]補強設計:補強設計に要する費用の3分の1。(対象とならない経費があります。)
  • [3]耐震改修:耐震改修に要する費用の11.5%。(対象とならない経費、及び、経費の上限があります。)

2.要安全確認計画記載建築物(区の補助制度と別に国が追加的補助をします。区で申請を受け付けます。)

  • [1]耐震診断:耐震診断に要する費用の最大で6分の1。(対象とならない経費、及び、耐震診断に要する費用の上限があります。)
  • [2]補強設計:補強設計に要する費用の最大で6分の1。(対象とならない経費があります。)
  • [3]耐震改修:耐震改修工事に要する費用の最大で15分の1。(対象とならない経費、及び、経費の上限があります。)

補助率は区の補助制度の補助率等により変わります。事前にお問い合わせください。

期間

1.要緊急安全確認大規模建築物

  • [1]耐震診断:平成28年3月31日までに着手したものであること。
  • [2]補強設計:令和5年3月31日までに着手したものであること。
  • [3]耐震改修、建替え、除却:令和5年3月31日までに補強設計に着手したものであること。

2.要安全確認計画記載建築物

  • [1]耐震診断:令和5年3月31日までに着手したものであること。
  • [2]補強設計:令和5年3月31日までに着手したものであること。
  • [3]耐震改修:令和5年3月31日までに補強設計に着手したものであること。

問い合せ先・申請窓口

要緊急安全確認大規模建築物→耐震対策緊急促進事業実施支援室(連絡先03-6214-5838)

http://www.taishin-shien.jp/(外部サイトへリンク)

要安全計画記載建築物→北区まちづくり部建築課建築防災担当(連絡先03-3908-1240)

要領・各申請書等

申請書等 PDF形式 WORD・エクセル形式

耐震対策緊急促進事業チラシ

ダウンロード(PDF:185KB)
申請要領 ダウンロード(PDF:115KB)

確認書

ダウンロード(PDF:164KB) ダウンロード(エクセル:22KB)
全体設計承認申請書

様式20-1(PDF:52KB)

様式20-2(PDF:47KB)

様式20-1(ワード:25KB)

様式20-2(エクセル:13KB)

交付申請書記載例

ダウンロード(PDF:163KB)
交付申請書 ダウンロード(PDF:120KB) ダウンロード(エクセル:352KB)
消費税仕入税額控除確認書 ダウンロード(PDF:71KB) ダウンロード(ワード:41KB)
交付決定変更申請書 ダウンロード(PDF:40KB) ダウンロード(ワード:32KB)
交付決定取消申請書 ダウンロード(PDF:67KB) ダウンロード(ワード:24KB)
完了実績報告書

様式21-1(PDF:64KB)

様式21-2~21-5(PDF:83KB)

様式21-10(PDF:359KB)

様式21-1(ワード:19KB)

様式21-2~21-5(エクセル:38KB)

様式21-10(ワード:7,429KB)

請求書 ダウンロード(PDF:45KB) ダウンロード(エクセル:23KB)
委任状 ダウンロード(PDF:48KB) ダウンロード(PDF:48KB)
支払金口座振替依頼書 ダウンロード(PDF:108KB)

 

 

要緊急安全確認大規模建築物

用途

対象建築物の規模

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

階数2以上かつ3,000平方メートル以上

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1以上かつ5,000平方メートル以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

病院、診療所

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館、演芸場

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

集会場、公会堂

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

展示場

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

ホテル、旅館

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの

階数2以上かつ5,000平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

階数2以上かつ5,000平方メートル以上

幼稚園、保育所

階数2以上かつ1,500平方メートル以上

博物館、美術館、図書館

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

遊技場

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

公衆浴場

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又ぱ待合の用に供するもの

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

5,000平方メートル以上、かつ、敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-1240