ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 建築・開発 > 中間検査
ここから本文です。
掲載開始日:2010年4月1日
最終更新日:2020年3月5日
平成7年に発生した阪神・淡路大震災での被災建築物の中に、施工不良による被害が多くあり、施工段階での品質確保の重要性が再認識されました。
そこで、適法で安全な建築物をつくることを目的に建築基準法が改正され、施工段階での検査(中間検査)が定められました。
内容的には、工事監理者の役割の明確化を図り、工事監理者が工事が的確に行われていることを監理し、さらに工事監理者が的確に工事監理を行っていることを第三者である建築主事等がチェックするものです。
中間検査の対象となる建築物は、原則として、用途や構造の種別を問わず、「地階を除く階数が3以上の建築物」です。
注意
検査対象建築物は、棟単位で適用し、増築・改築については工事部分の規模で適用します。
参考
平成16年6月30日以前に確認申請の受付をした建築物の中間検査の対象は以下のいずれかとなります。
屋根工事が終了したとき(部材寸法・筋かい・耐震金物が検査できる時期)
2階床の配筋工事が終了したとき
1階の鉄骨建て方工事が終了したとき
2階の床工事が終了したとき
注意
上記の2以上の構造が複合している場合は、いずれか早い方の工程の時期とします。
注意
申請書は、建築確認申請書の副本に添付しています。なお、中間検査申請には検査手数料が必要です。
そこで工事は、中止となります。その後の作業を行う場合は、変更申請の手続きが必要になります。変更の内容が大きい場合は、建築確認の取り直しが必要になります。
受けない事は、法律違反となり、完了検査時に破壊検査を求める場合もあります。
検査の目的は、構造的に安全な建物であるかどうかを検査することです。耐震上重要な部分(筋かい・金物・ボルト・鉄筋・部材寸法等)を中心に建築確認申請書のとおり施工されていることを検査します。
また、敷地境界・道路後退部分・建築物の高さについても、この時期に確認します。
注意
検査は確認申請書との照合です。設計を変更する場合には、事前に区又は指定確認検査機関に報告し、計画変更申請等の打ち合わせを行ってください。
工程連絡は、従来どおり求めます。従来の報告制度(法12条第5項)や任意の立ち入り検査は、中間検査を補完する位置付けとして実施します。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話番号:03-3908-9176