ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 建築・開発 > 建築敷地周辺に高低差がある場合(東京都建築安全条例第6条)

ここから本文です。

掲載開始日:2013年6月10日

最終更新日:2022年2月4日

建築敷地周辺に高低差がある場合(東京都建築安全条例第6条)

建築基準法(以下「法」という)第19条(敷地の衛生及び安全)第4項では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています。

さらに、法第40条に基づく、東京都建築安全条例(以下「条例」という)第6条(がけ)では、高さ2メートルを超え、かつ傾斜2分の1こう配を超える「がけ」に近接して建築物を建てる場合、建築物の安全性を確保するため具体的な規制が付加されています。

「がけ条例」の制限を受ける範囲とは

原則として、下図のように高さ2メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高(H)の2倍までが条例第6条(がけ)の制限を受ける範囲となります。

建築物を建築するにあたって

○新たな擁壁の築造をする

安全な擁壁を造るために、建築士や設計士へ相談しましょう。

建築基準法第88条より高さ2メートルを超える擁壁を築造する場合は工作物の申請が必要となり、擁壁の完了検査を申請し検査済証の交付を受けてください。維持管理が良好であっても検査済証がないと安全な擁壁とは判断されません。

○新たな擁壁の築造が困難な時

既存擁壁の安全性の確認をする

安全な擁壁とは、法による検査済証が交付された擁壁(建築課で確認ください)もしくは宅地造成等規制法や都市計画法に基づく開発行為による許可の検査済証が交付された擁壁(都市計画課で確認ください) であり、その後も維持管理が良好で安全上支障がないもので、構造的に安定していることを設計者等(一級建築士等)が証明できるものを言います。

既存擁壁の安全性が確認できないとき

・がけ上に建築物を建築する場合

がけ及び擁壁に構造耐力上不利な影響を与えないように、深基礎又は杭基礎等にする。

さらに、この場合のがけ及び擁壁は維持管理が良好で安全上支障がない場合が必要条件となります。

・がけ下に建築物を建築する場合

がけの崩壊に対して安全であるように主要構造部を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。場合により、建物の一部を鉄筋コンクリート造とすることも可能です。

安息角(30度)範囲内に開口部を設けた場合、がけの崩壊に対して安全であると判断できない場合がございますので計画にご注意ください。

なお、上記の方法で建築物の確認済証が交付されてもがけ及び擁壁自体が安全とは言えません。

擁壁の維持と管理

がけ及び擁壁の維持・保全・管理についての責任は、その擁壁の所有者にありますので、管理をおこたらないようにご注意ください。下記の事項は管理上特に重要ですので注意しましょう。

  • がけ及び擁壁の下の土を掘らない。
  • がけ及び擁壁の高さ以上の土を盛らない。
  • がけ及び擁壁の上で池などを造り水を貯めない。
  • 擁壁の上の敷地に、擁壁の安全を確かめた荷重以上の建築物やその他の構造物を築造しない。

区の支援策について

がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業

近年頻発している大地震の教訓を踏まえ、一定要件のがけ及び擁壁を対象に、無料で専門家を派遣しています。

擁壁等安全対策支援事業

地震、台風及び集中豪雨等の自然災害に備えるために、一定要件のがけ及び擁壁等の改善工事を行う方に対して、改善工事に必要な経費の一部を助成します。

土砂災害対策支援事業

土砂災害特別警戒区域内に於いて、一定要件の民間の既存住宅等に対し、土砂災害改修費用の一部を助成します。

各事業の助成等を受けるためには要件がありますので、まずは担当者までお問い合わせください。

関連法規抜粋

建築基準法 第19条(抜粋)

(敷地の衛生及び安全)

第1項 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない

第4講 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。。

東京都建築安全条例 第六条(抜粋)

第1項 この条にいうがけ高とは、がけ下端を過ぎる二分の一こう配の斜線をこえる部分について、がけ下端よりその最高部までの高さをいう。

第2項 高さ二メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の二倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ二メートルを超える擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

第一号 斜面のこう配が三十度以下のもの又は堅固な地盤を切つて斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安全上支障がない場合

第二号 がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないとき。

第三号 がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。

 

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-9176