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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年7月21日

くらしのトラブル注意報

原野商法の二次被害

昔買った山林が売れる?

何十年も前に購入した山林を高く買ってくれるという業者の話に乗った結果、別の山林を買わされたり、広告料としてお金を払ったが売れないという相談が寄せられています。


相談事例

  • 40年前に別荘地を購入したが、駅から遠く建物は建てていない。先日、その土地を坪12万円で買い取りたいと電話があった。売れるならと思い業者に来てもらったところ、「買い取るためには名義変更費用50万円、売却時の税金対策として180万円が必要」と言われたので了承し、印鑑証明書や登記簿謄本と現金230万円を手渡して契約した。しかし、その後、土地代金が払われず、担当者に電話しても言い訳ばかりで、とうとう電話もつながらなくなった。契約書をよく見ると、土地を売る契約ではなく別の土地を買う契約をしていたことが分かった。
  • 昔買った山林があるが、未整備で固定資産税もかかっていないような場所のため持て余していた。息子たちからもいらないと言われている。その山林の土地を売ってあげるという業者がいたため、家に来てもらった。土地を売るには整地と測量が必要と言われ合計で50万円払った。その後何の連絡もなく、こちらから電話をしたら不通になっていた。

アドバイス

  • 過去に原野を購入した人が狙われています!
    原野商法の被害者をねらってお金をだまし取る二次被害が急増しています。
    事業者は登記簿や原野の購入者名簿を見て勧誘しています。山林や別荘地をお持ちの方は十分気を付けましょう。
  • 事業者の説明を鵜呑みにして、安易に契約してはいけません!
    土地を早く処分したい、高く売りたいという消費者の気持ちに付けこみます。宅地建物取引業の免許業者であっても、説明を鵜呑みにして、安易に契約してはいけません。代金支払い後、事業者と連絡が取れなくなったり、複数の事業者が次々と現れ新たな契約をさせることもあります。
    契約を検討する際は、土地の売買価格の具体的な根拠について書面等で十分な説明を求め、更に、その説明に間違いがないか、土地の所在地の自治体に固定資産税評価額を問い合わせて確認しましょう。また、一人で判断せず、家族や周囲の人に相談しましょう。消費生活センターでもご相談をお受けします。
  • 高齢者が被害に遭うケースが非常に多く、周囲の方の見守りが必要です!
    原野商法の二次被害に遭う高齢者が非常に多くなっています。トラブルの未然防止・早期発見のためには、周囲の方の見守りや声掛けが必要です。見慣れない人の出入りや不審な書類等に気づいたら、すぐに本人に事情を確認しましょう。

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239