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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2021年11月15日

くらしのトラブル注意報

訪問販売にご注意ください

「火災保険が使える」と誘う住宅修理トラブルに注意!

「火災保険に加入しているのならば、保険金でリフォーム費用は賄える。」などとお金の負担がないことを強調し、最終的に住宅修理工事契約を結ばせることを目的とした手口が横行しています。

相談事例

「地震で雨漏りしているところはありませんか」と男性が訪ねてきました。雨漏りは直したばかりだったけれど、屋上の防水工事が長年行われていないことを伝えると、「お金は取らない。保険金からもらうから」と屋上へ点検に上がりました。契約後不審に思い、やはり止めたいと思います。

アドバイス

  • 自然災害で住宅が損害を受けたら、自分で損害保険会社へ問い合わせ、保険金が支払われるのか、申請手続きについて確認しましょう。
  • 経年劣化による損傷を、自然災害によるものとして申請し、保険金を請求することはやめましょう。
  • 訪問販売だけではなく、インターネット広告や投げ込みチラシでも、「火災保険が使える」という誘い文句には気をつけましょう。

屋根工事の契約をしたが支払えないので解約したい

工事関連の訪問販売は年間を通して常に行われています。屋根工事・外壁塗装・耐震工事・上下水道清掃など、傷んでいるので修理しないと大変なことになると危機感をあおるケースが確認されています。

相談事例

高齢で一人暮らしの妹が、訪問した販売員が無料で見てあげると屋根に上がり「このままでは雨漏りする」と危機感をあおられて屋根工事を勧められて130万円の契約をしました。お金がなくて支払えないし、古い家で高額な工事の必要はないのでやめたいと言っています。

アドバイス

  • 最近は風水害で家が傷んだ場合は加入している火災保険で修理代の申請ができるので、自費ゼロで工事ができると勧誘するケースからのトラブルが増えています。保険金全額で工事をするが、契約時に出された見積りが高額であったり、工事契約をキャンセルすると保険申請サポート料として高額な違約金を払う覚書ができていたりします。火災保険の申請は自分で簡単にできるものですので「自分で保険会社に問い合わせて申請します」とはっきり断りましょう。
  • クーリング・オフは家に来るものだけでなく、街で声をかけられたり、電話で呼び出されたりして、欲しいと思っていなかったものを突然勧められるような不意打ち性のある販売について法律の規定により使える場合があります。突然勧められて商品・サービスを契約して後悔した時には、解約や減額ができる場合もあるので消費生活センターにすぐに相談しましょう。

点検商法で契約させられた浄水器

水道局員のような作業着を着用した人が「水道水の点検」と言って訪問し、高額の浄水器を契約させられるという苦情が増えています。

相談事例

「近所で水道水の異臭の通報があったので、点検に回っています。」と言われたので、点検してもらいました。水道水に試験薬をたらすと、水の色が黄色になりました。「かなり細菌が出ています。このままでは癌になる危険性があります。浄水器を使えば細菌を除去することができます。」と説明されました。お金がないので買えないと断りましたが、「銀行まで車で送ってあげる。」としつこく勧誘され、根負けして契約書に署名し、預金を引き出して渡しました。

アドバイス

  • 水道局員が各戸を訪問して浄水器を販売することはありませんので、注意しましょう。相談事例のような点検商法と呼ばれているものには、「布団にダニがいる」と言って、高額な羽毛布団を売るケースや、「床下にシロアリがいる」と言って、薬剤を散布するケースなどがあります。
  • 訪問販売でこのような契約をした場合は、無条件で解約できる、クーリングオフ制度があります。お早めに消費生活センターへ相談してください。また、訪問販売時に不適正な行為があった場合には、契約の取り消しができますので、クーリングオフ期間を経過してしまっても、諦めずに相談してください。

 

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239